かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第172号 認証年月日 令和 4年 3月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人りむすび
JCN2010905003474 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | りむすびADRセンター |
住所 | 東京都渋谷区神宮前6−23−4桑野ビル2階 |
代表者氏名 | しばはし 聡子 |
電話番号 | (050)3442−5797 |
電子メールアドレス | rimusubi@gmail.com |
ホームページアドレス | https://www.rimusubi.com |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | りむすびADRセンター | 月曜日から日曜日までの午前9時から午後6時。 調整によっては、午後6時から午後9時の間に調停を行うことができる。 年末年始(12月29日から1月3日までの日)及びその他センターの都合により業務を行わない日時がある。 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前6−23−4桑野ビル2階 | ||
電話番号 | (050)3442−5797 | ||
電子メールアドレス | rimusubi@gmail.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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○子の監護(面会交流、親権者指定)に関する紛争 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○夫婦関係調整に関する紛争に係る問題について豊富な知識及び経験を有する者 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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○その他の一般的な通知については、口頭、普通郵便、電子メール等で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○センターが実施する事前カウンセリングを受けていただいた後に、必要事項を記載した調停申立書を提出していただきます。 【相手方】 ○必要事項を記載した調停手続意向確認書を提出する方法のほか、電話、電子メールにより、必要事項を通知する方法でも可能です。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○保管期限が満了した調停記録及び資料については、センター長において復元ができないように裁断、データの上書き等した上で、廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○事業主、センター長、調停者及び事務担当者は、秘密保持の遵守を誓約し守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○相手方は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日に口頭で告げる方法によって、いつでも調停手続の終了申し出ることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○調停期日手数料: 21,000円/回(90分)(当事者双方)(消費税別) ○合意書作成手数料:20,000円(当事者双方)(消費税別) *相手方への意向確認を申立人が行う場合は申立手数料は不要です。 *当事者間に負担割合についての合意があるときは合意内容に準じます。 *面談調停の際には調停者の出張費交通費がかかります。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○センター長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行います。 ○センター長は、苦情処理の方法について決定し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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