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認証番号  第176号
認証年月日 令和  4年 7月13日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 株式会社AtoJ
JCN9120901042888
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 One Negotiation(ワンネゴ)  
 住所 大阪府大阪市北区角田町1番12号
 代表者氏名 森 理俊
 電話番号 06−4980−0453
 電子メールアドレス info@atoj.jp
 ホームページアドレス https://service.1nego.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 株式会社AtoJ  大阪事務所 平日 10時〜12時 13時〜17時
 住所 大阪府大阪市西淀川区姫島6丁目2−15
 電話番号 06−4980−0453
 電子メールアドレス info@atoj.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
    ○原則として金銭債権の請求に関する紛争
     (ただし、金銭債権に関して生じた紛争に付随的に生じた紛争について、その紛争にかかる本手続の手続実施者(オンライン・メディエイター)が同時に解決することが相当と判断した場合はこの限りではない。) 

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
    ○運営委員会が手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者(オンライン・メディエイター)として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
    ○弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
    ○電子メールアドレス、SMS、その他文字でのやりとりが可能な電磁的連絡手段によって行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
    【申立人】
    ○当社が提供するインターネット上で提供するサービス「One negotiation」上で、債権の内容(債権の性質・発生原因事実・金額・支払期日等)及び相手方を特定する情報(住所・氏名・メールアドレス等)を入力してください。
    【相手方】
    ○上記「One negotiation」上において、調停手続に応諾するか否か意思表示をしてください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
    ○申立人が登録した相手方の連絡先(電子メールアドレス等)宛てに申立が行われた旨通知します。
    ※相手方に通知を受信した旨及び受信した日時を当社の指定するURLをクリックする方法又はウェブ画面へ入力してもらいます。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
    ○資料が提出された場合には、調停手続終了後は少なくとも10年間保管するものとします。
    ○保管期限が満了した手続実施記録、資料については、復元ができない方法で廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
    ○手続は非公開で行います。
    ○手続実施者(オンライン・メディエイター)、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会並びにこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、本手続に関して知り得た事実、並びに当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならないとされています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
    ○当事者は、本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明することにより手続を終了することができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
    ↓下記PDF参照

【PDF】

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
    ○申立方法:苦情を申し立てることを希望する者は、当社ホームページ内の問合せフォームへ入力することにより、苦情を申し立てることができます。
    ○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情処理の方法及び内容について決議し、確認した事実及び苦情処理の結果を電磁的方法で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2022年07月13日〜2022年10月01日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士                                  
    1                                   1  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他