かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第177号 認証年月日 令和 4年12月12日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人 Actellus
JCN3290005018626 |
---|---|
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | ファミリー調停センター Actellus |
住所 | 福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内 |
代表者氏名 | 坂本 美登利 |
電話番号 | 080−1732−1967 |
電子メールアドレス | info@actellus.or.jp |
ホームページアドレス | https://actellus.or.jp |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
---|---|---|---|
事 務 所 |
名称 | ファミリー調停センターActellus | 月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝祭日を除く) |
住所 | 福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内 | ||
電話番号 | 080−1732−1967 | ||
電子メールアドレス | info@actellus.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
---|
○子の養育(親権、監護、養育費、面会交流、親子関係等)に関する紛争 ○相続に関する紛争 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
---|
|
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
---|
(1)家事調停委員の職にある者又はあった者 (2)家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者 (3)弁護士 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
---|
○その他の通知は、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
---|
【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
---|
○必要事項を記載した調停申込書を、当センターに提出していただきます。 ※調停申込みの際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。 【相手方】 ○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールにより依頼することができます。 ※調停依頼の際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
---|
|
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
---|
○保管期限が満了した手続実施記録については、復元できない方法で廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
---|
○事業主及びセンター職員には、守秘義務を課しています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
---|
|
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
---|
○期日手数料:11,000円/回(当事者双方が11,000円ずつ負担)(消費税込) ○成立手数料:22,000円(消費税込)+別表の基準により算出した額(当事者間で等分の負担) ※申立てを不受理としたときなど一定の場合に、手数料の全部又は一部の額を返還します。 ※期日が開催されなかった場合、既に納付されていた期日手数料を返還します。 ※期日手数料を納付した者が、無断で調停手続の期日に欠席したときは、相当の理由があると認められる場合を除き、納付された期日手数料は返還しません。 ↓別表については、下記PDF参照 【PDF】 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
---|
○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情に係る事情を調査した上、苦情対応の方法について審議し、確認した事実及び苦情対応の結果を通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) |
---|
|
14 その他 |
---|
|