かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第178号 認証年月日 令和 5年 2月13日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
築城 由佳
JCN------------- |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | ハッピーシェアリングADRセンター |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島2−9−11−3F(NPO法人ハッピーシェアリング内) |
代表者氏名 | ‐ ‐ |
電話番号 | (06)6442−3122 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | ハッピーシェアリングADRセンター事務所 | 毎週月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始、センターが指定する日は除く) |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島2−9−11−3F(NPO法人ハッピーシェアリング内) | ||
電話番号 | (06)6442−3122 | ||
電子メールアドレス | info@happysharing.net |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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○子の監護(監護者の指定、子の引渡し、親権者指定及び面会交流等)に関する紛争 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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(1) 第一調停者 ア 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者 イ 家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者 ウ 弁護士 (2) 第二調停者 ア 家族問題のカウンセラーとして5年以上の援助実績を有する者 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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○その他の通知は、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○必要事項を記載した調停申立書を、センターの事務所に提出していただきます。 ※調停申込みの際、調停申立手数料及び第1回の期日手数料が必要となります。 【相手方】 ○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールによりセンターに通知する方法により依頼することができます。 ※調停依頼の際、調停依頼手数料及び第1回の期日手数料が必要となります。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○保管期限が満了した手続実施記録については、復元できない方法で廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○事業主、センター職員、調停者及び助言弁護士には、守秘義務を課しています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○調停依頼手数料:11,000円(相手方負担)(消費税込) ○期日手数料:11,000円/回(当事者双方が11,000円ずつ負担)(消費税込) ※申立てを不受理としたときなど一定の場合に、手数料の全部又は一部の額を返還します。 ※期日が開催されなかった場合、既に納付されていた期日手数料を返還します。 ※期日手数料を納付した者が、無断で調停手続の期日に欠席したときは、相当の理由があると認められる場合を除き、納付された期日手数料は返還しません。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情に係る事情を調査した上、苦情対応の方法について審議し、苦情対応の結果を通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) |
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14 その他 |
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