ベトナムの法制度整備支援

(ハロン湾の鶏岩)

ベトナムとはどんな国?

ベトナムは,インドシナ半島東海岸側を占める南北に細長い国で,日本の約9割の面積があり,8500万人を超える人口を抱えています。世界遺産であるハロン湾などが有名で,建築物,言語,食文化など,随所に中国やフランスの影響を受けてきた歴史が垣間見られます。

ベトナムの市場経済化と法制度整備支援

ベトナムは,1986年にドイモイ(刷新)政策を採用し,市場経済システムへの移行と国際社会への統合を目指すようになり,そのため,市場経済を実現し,法治主義へ立脚するための法制度整備が急務となりました。その要請を受けて,日本の法務省は,1994年から法制度整備支援に携わってきました。国内の関係機関とも連携して,1996年から始まった独立行政法人国際協力機構(JICA)のプロジェクトに協力し,2010年現在においても,裁判官,検察官を現地に長期派遣するなどして,継続的な支援を行っています。

長年にわたる支援により,改正民法,民事訴訟法,民事判決執行法,国家賠償法が成立し,行政訴訟法草案が国会に提出されるなど,先の目的を実現する基幹法令の整備が進み,民法や民事訴訟法については,一層の改善に向けて支援が続けられています。


法律実務家の能力向上支援

(バクニン省級検察院でのワークショップ)

法制度整備支援の活動としては,法令の起草支援にとどまらず,法律家の養成や,判例に関する研究,判決書作成方法の改善といった法を支える人々の養成や実務改善への支援なども幅広く行ってきました。

特に,近時のプロジェクトでは,派遣中の日本の法律家が,ベトナム最高人民裁判所,最高人民検察院,司法省といった中央機関の職員と一緒に,地方の裁判所等を頻繁に訪れ,ベトナムの実務上の諸問題について,現場の実務家と議論をし,改善方法をともに考えながら,その能力向上を図っています。このようにプロジェクトは,積極的に地方へ進出するまでに育っており,現場で起きる問題を中央機関が確実に認識し,その対策を他の地方へも還元することで,ベトナム全土における問題の改善と現場の実務家の能力向上が目指されています。



お答えします 「少年院・少年鑑別所」について

お答えします


Q:少年院とはどのような施設ですか?

:少年院は,家庭裁判所の審判により保護処分として少年院送致の決定を受けた少年を収容して矯正教育を実施する施設で,平成22年4月1日現在,全国に52庁(分院1庁を含む。)が設置されています。少年院では,明るい環境と自覚に訴えた規律ある生活のもと,一人ひとりの少年の特性や教育上の必要性に応じて,生活指導,職業補導,教科教育等を行っています。


Q:少年院を見学することはできますか?

:全国の少年院では,学術研究等を目的とした見学の申出などがあった際には積極的に受け入れており,広報を目的として一般の方から希望者を募集して見学会を実施している少年院もありますので,お近くの少年院にお問い合わせしてみてください。


Q:少年鑑別所とはどのような施設ですか?

:少年鑑別所は,主として,家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し,家庭裁判所が行う調査,審判等に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,資質の鑑別を行う施設です。
少年鑑別所は,平成22年4月1日現在,全国に52庁(分所1庁を含む。)が設置されています。


Q:少年鑑別所では,非行や不良行為等について,一般の相談には乗ってもらえますか?

:少年鑑別所では,地域社会の青少年の健全育成のため,青少年が抱える悩みについて,ご本人のほか,お子さんの問題でお悩みのご家族や学校の先生からのご相談に応じています。直接,少年鑑別所の窓口にお越しいただくか,お電話での相談も受け付けています。詳しくは,お近くの少年鑑別所にお問い合わせください。