裁判員制度(さいばんいんせいど)ってなに?

Q
裁判員(さいばんいん)の仕事(しごと)は
お金(かね)がもらえるの?
A

裁判員(さいばんいん)には、日当(にっとう)や交通費(こうつうひ)、宿泊(しゅくはく)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)には宿泊費(しゅくはくひ)も支払(しはら)われるんだよ。

Q
裁判員(さいばんいん)は法律(ほうりつ)のことを
勉強(べんきょう)するの?
A

裁判員(さいばんいん)は、法律(ほうりつ)の勉強(べんきょう)はする必要(ひつよう)はないんだよ。
もし、判断(はんだん)の前提(ぜんてい)として法律知識(ほうりつちしき)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)には、裁判長(さいばんちょう)が分(わ)かりやすく説明(せつめい)してくれるから大丈夫(だいじょうぶ)じゃ。

Q
裁判(さいばん)ってどれくらいかかるの?
A

みんなに裁判(さいばん)に参加(さんか)してもらうんだから、裁判(さいばん)もスピードアップされるんだ。これまでのところ、多(おお)くは6日前後(かぜんご)で終(お)わっているよ。

Q
どれくらいの人(ひと)が裁判員(さいばんいん)や
補充裁判員(ほじゅうさいばんいん)に選(えら)ばれるの?
A

衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の選挙権(せんきょけん)を持(も)っている人(ひと)の中(なか)から、約(やく)16,500人(にん)に1人(り)の割合(わりあい)で選(えら)ばれるのじゃ。

Q
どんな人(ひと)も裁判員(さいばんいん)を
断(ことわ)れないの?
A

広(ひろ)く国民(こくみん)のみんなに参加(さんか)してもらう制度(せいど)なので、原則(げんそく)として辞退(じたい)はできないのじゃ。ただし次(つぎ)のような人(ひと)は、申(もう)し出(で)をして、裁判所(さいばんしょ)から(そのような事情(じじょう)があると)認(みと)められれば辞退(じたい)することができるのじゃ。


  1. ①70歳以上(さいいじょう)の人(ひと)
  2. ②地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の議会(ぎかい)の議員(ぎいん)
     (ただし会期中(かいきちゅう)に限(かぎ)ります。)
  3. ③学生(がくせい)または生徒(せいと)
  4. ④過去(かこ)5年以内(ねんいない)に裁判員(さいばんいん)、検察審査員(けんさつしんさいん)などを務(つと)めたことのある人(ひと)
  5. ⑤過去(かこ)1年以内(ねんいない)に裁判員候補者(さいばんいんこうほしゃ)として裁判所(さいばんしょ)に行(い)ったことのある人(ひと)
  6. ⑥一定(いってい)のやむを得(え)ない理由(りゆう)があって、裁判員(さいばんいん)の職務(しょくむ)を行(おこな)うことや裁判所(さいばんしょ)に行(い)くことが困難(こんなん)な人(ひと)
     ※やむを得(え)ない理由(りゆう)としては
    • ・重(おも)い病気(びょうき)・けが
    • ・同居(どうきょ)の親族(しんぞく)の介護(かいご)・養育(よういく)
    • ・事業(じぎょう)に著(いちじる)しい損害(そんがい)が生(しょう)じるおそれがあること
    • ・父母(ふぼ)の葬式(そうしき)など
    • ・重大(じゅうだい)な災害(さいがい)で被害(ひがい)を受(う)け、生活再建(せいかつさいけん)のための用務(ようむ)がある