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よくあるご質問

制度全般

Q01

この制度はいつから始まりますか。

A01

令和7年(2025年)5月26日から始まります。

Q02

制度開始に当たって気をつけることはありますか。

A02

他の行政手続等(パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

Q03

戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たにフリガナの届出は必要ですか。

A03

本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。

本制度の開始後、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

届出

Q04

どのように戸籍に氏名のフリガナが記載されますか。

A04

本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで記載されます。

本制度の開始時に既に戸籍に記載されている方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

Q05

通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合には何が必要ですか。

A05

必要事項を記入した届書(氏についてはこちら、名についてはこちらをご覧ください。)が必要です。

この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

なお、届出に手数料は一切かかりません。

Q06

フリガナの届出はどのような方法ですることができますか。

A06

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

なお、届出に手数料は一切かかりません。

Q07

誰が届出をすることができますか。

A07

名のフリガナは各人が届け出ることができますが、氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。

Q08

子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか。

A08

親権者が届出をすることとなります。

ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。

Q09

届出をしない場合、どうなりますか。

A09

本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。

制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。

なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

フリガナの規律

Q10

届出することができないフリガナはありますか。

A10

氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

フリガナの変更

Q11

氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか。

A11

(氏のフリガナについて)

やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

(名のフリガナについて)

正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。