よくあるご質問
制度全般
- Q01
この制度はいつから始まりますか。
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A01
令和7年(2025年)5月頃を予定しています。
- Q02
制度開始に当たって気をつけることはありますか。
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A02
既に他の行政手続等(パスポート等)において使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、不都合が生じる可能性があります。
- Q03
戸籍の届出で氏名の読み方を記載して市区町村に届け出ていますが、新たに届出は必要ですか。
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A03
本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために付けられたものでした。
本制度の開始後は、戸籍に記載されるものとして、別途氏名の振り仮名を届け出ていただく必要があります。
届出
- Q04
どうやって戸籍に氏名の振り仮名が記載されますか。
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A04
本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
本制度の開始時に既に戸籍に記載されている方については、届出をすることで記載されます。
- Q05
届出に必要なものはなんですか。
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A05
必要事項を記入した届書(ただいま準備中です。)が必要です。
この際、氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証等)を併せてご提出いただくことになります。
- Q06
どこで届出することができますか。
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A06
氏名の振り仮名の届出をする方の本籍地又は住所地等に届出をすることができます。
市区町村の窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能となる予定です。
- Q07
誰が届出をすることができますか。
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A07
名については各人が届け出ることができますが、氏については原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
- Q08
子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか。
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A08
親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。
- Q09
届出を忘れた場合、どうなりますか。
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A09
本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されることになっています。
また、制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されることになります。
振り仮名の規律
- Q10
届出することができない振り仮名はありますか。
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A10
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ) (2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。
振り仮名の変更
- Q11
氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうするのですか。
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A11
(氏の振り仮名について)
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やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名の振り仮名について)
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正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。