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振り仮名の届出について

戸籍に氏名の振り仮名を記載するには、原則として届出をする必要があります。

以下では、その手続の概要について御説明します。

1.手続の流れについて

現時点では、令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することを予定しています。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

(1)氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月頃を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

具体的な手続については、2.に記載します。

(2)本籍地の市長村長による氏名の振り仮名の記載

(ア)本籍地の市町村長からの通知

本籍地の市町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名等を認識する機会を確保することとしています。

具体的には、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市町村長から皆様に、氏名の振り仮名に関する情報を通知することとしています。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月頃を予定)から遅滞なく送付することとしています。

(イ)市町村長による氏名の振り仮名の記載

(1)の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月頃を予定)から1年を経過した日に、氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この方法により、本籍地の市町村長が氏名の振り仮名を戸籍に記載する場合、(ア)で通知した氏名の振り仮名を記載することを予定しています。

 

2.具体的な届出の方法について

(1)届出をすることができる者について

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(2)届出先について

氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする者の本籍地又は所在地の市町村に行うこととなりますが、窓口への出頭及び郵送による方法が可能です。また、マイナポータルを利用する方法についても現在検討中です。

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

また、届書の様式については、現在検討中です。