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  • 戸籍に振り仮名が記載されます 振り仮名の届出は書面、マイナポータルどちらからでもOK 1年以内に届出がなければ市区町村長が振り仮名を記載します
  • 戸籍に振り仮名を記載する取組が始まります(戸籍の写しイメージ)
  • 振り仮名で本人確認が可能になります
  • 施行日から1年以内に限り振り仮名を市区町村長に届出できます 書面での届出もマイナポータルからの届出もOK
  • 施行日から1年以内に届出がなければ市区町村長が振り仮名を記載します

停止 再生

取組について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

お知らせ

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