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第2節 住居の確保等

3 地域社会における定住先の確保

(1)住居の確保を困難にしている要因の調査等【施策番号29】

 法務省は、犯罪をした者等の中には地域社会に適切な定住先を確保できない者がいるという課題を踏まえ、2018年度(平成30年度)に更生保護施設職員等に対して、犯罪をした者等の住居の確保を困難にしている要因についてアンケートを行ったところ、賃貸契約時の連帯保証人の確保や経済基盤の問題等が挙げられた。また、「再犯防止推進計画加速化プラン」(2019年(令和元年)12月23日犯罪対策閣僚会議決定)においては、生活環境の調整等による受け皿の確保として「居住支援法人※22と連携した新たな支援の在り方を検討する」こととしており、これを踏まえ、具体的な支援の在り方について検討することとしている(【第1章第1節】参照)。

(2)住居の提供者に対する継続的支援の実施【施策番号30】

 法務省は、公営住宅の事業主体である地方公共団体から相談があった際には、更生保護官署において、その相談内容を踏まえて保護観察対象者等に指導及び助言を行うとともに、身元保証制度(【施策番号11】参照)の活用事例について情報提供等を行うことで、保護観察対象者等であることを承知して住居を提供する者に対する継続的支援を行っている。

(3)公営住宅への入居における特別な配慮【施策番号31】

 国土交通省は、2017年(平成29年)12月に、各地方公共団体に対して、保護観察対象者等が住宅に困窮している状況や地域の実情等に応じて、保護観察対象者等の公営住宅への入居を困難としている要件を緩和すること等について検討するよう要請を行い、あわせて、矯正施設出所者が該当する可能性が高い「著しく所得の低い世帯」は、公募が原則である公営住宅において、特に居住の安定確保が必要な者として、各事業主体の判断により、抽選倍率を優遇するなどの優先入居の取扱いが可能であることを踏まえ、「著しく所得の低い世帯」を優先入居の対象とすることについても適切な対応を要請するなど、公営住宅への入居における特別な配慮を行っている。

(4)賃貸住宅の供給の促進【施策番号32】

 法務省は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づき、犯罪をした者等のうち、同法第2条第1項が規定する住宅確保要配慮者※23に該当する者に対して、個別の事情に応じ、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談を実施している。また、更生保護施設退所者の住居確保の観点から、保護観察対象者等の入居を拒まない住居の開拓・確保にも努めている。加えて、2012年(平成24年)1月から、東日本大震災による被災が特に甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、更生保護被災地域就労支援対策強化事業(【施策番号18】参照)として、定住先が円滑に確保できない保護観察対象者等に対し、定住を実現するための支援を行っている。

(5)満期出所者に対する支援情報の提供等の充実【施策番号33】

 法務省は、刑事施設において、出所後の社会生活で直ちに必要となる知識の付与等を目的として、講話や個別面接等を行い釈放前の指導を実施している。特に、適当な帰住先が確保できていないなど、釈放後の生活が不安定となることが見込まれる満期出所者に対しては、刑事施設に配置された福祉専門官や非常勤の社会福祉士等が個別面接を行うなどして、受刑者本人のニーズを把握しながら、更生緊急保護(【施策番号26】参照)の制度や、社会保障等の社会における各種手続に関する知識を付与し、必要な支援につなぐための働き掛けを行っている。

 また、保護観察所において、帰住先を確保できないまま満期出所した更生緊急保護対象者に対して、更生保護施設等への委託をするほか、必要に応じて保健医療・福祉関係機関等の地域の支援機関等についての情報の提供を行うなどして、一時的な居場所の提供や地域社会における定住先の確保のための取組の充実を図っている。2019年(令和元年)は、更生保護施設及び自立準備ホームに対して、2,731人の満期出所者への宿泊場所の提供等を委託し、これらの者の一時的な居場所を確保した。

  1. ※22 居住支援法人
    居住支援法人(住居確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する法人)とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務の保証、円滑な入居の促進に関する情報の提供・相談、その他の援助などを実施する法人として都道府県が指定するもの。
  2. ※23 住宅確保要配慮者
    低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育している者、保護観察対象者等。