
第1節 民間協力者の活動の促進等
(1)少年警察ボランティア等の活動に対する支援の充実【施策番号91】
警察は、少年を見守る社会気運を一層高めるため、自治会、企業、各種地域の保護者の会等に対して幅広く情報発信するとともに、少年警察ボランティア等の協力を得て、通学時の積極的な声掛け・あいさつ運動や街頭補導の実施、社会奉仕体験活動等を通じて大人と触れ合う機会の確保に努めている(【施策番号60、78、88】参照)。こうした少年警察ボランティア等の活動を促進するため、当該活動に関する広報の充実を図るとともに、謝金や交通費等を必要に応じて支給するほか、研修の実施や民間団体等が実施する研修への協力を推進するなど、支援の充実を図っている。
(2)更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実【施策番号92】
法務省は、保護司、更生保護女性会員、BBS会員等の更生保護ボランティアが、それぞれの特性を生かして活動することを促進するため、各種研修の実施を始めとする支援を行っている。また、都道府県等に置かれた更生保護協会等の連絡助成事業者(2023年(令和5年)4月現在、全国で67事業者)は、保護司等の更生保護ボランティアの円滑な活動を支えるための助成、研修等のほか、犯罪予防や更生保護に関する広報活動等を行っており、保護観察所は、これらの活動の促進を図っている。
さらに、民間協力者による更生保護の諸活動を一層充実したものとするため、保護司会、更生保護女性会及びBBS会の相互の連携を強化することに焦点を当て、各地で三団体合同の研修を実施し、各団体の取組を共有するとともに、新たな連携方策を検討するための講義やグループワークなどを行っている。
また、保護司については、その担い手の減少傾向と高齢化に歯止めを掛けるため、保護司の活動支援及び担い手の確保の取組を進めてきたところ、2021年(令和3年)1月には、総務大臣から法務大臣に対して、これらの取組をより一層推進するための必要な措置を講ずるよう勧告もなされた。この勧告を踏まえ、地方公共団体に対し、面接場所の確保や保護司適任者の情報提供等についての協力要請を行うとともに、保護司専用ホームページ“H@(はあと)”による情報技術の活用、保護観察事件等における複数担当制や地域処遇会議(複数の保護司が集まり、処遇や地域活動に関して情報の交換や共有を行うための会議や打合せ会)等、保護司相互の相談・情報共有を促進する取組を行っている。
BBS会については、運動の理念や活動の指針を示す「BBS運動基本原則」を約20年ぶりに改定するための検討委員会が日本BBS連盟内に立ち上がり、時代の変化に対応する新たな運動の規範を定めるため、協議が進められている。
更生保護女性会については、組織の独立性を担保し、活動の幅を広げていくため、全国組織である日本更生保護女性連盟を2023年(令和5年)3月に一般社団法人化した。
なお、更生保護ボランティアを始めとする地域の民間協力者等の活動を支援するため、2022年(令和4年)10月から、保護観察所3庁(旭川、さいたま及び福井)において、地域の関係機関、民間協力者等による支援ネットワークを構築するとともに、それぞれが行う立ち直りに向けた支援活動の後方支援を行う「更生保護地域連携拠点事業」を民間事業者に委託し、実施している(資6-92-1参照)。

(3)更生保護サポートセンターの設置の推進【施策番号93】
更生保護サポートセンター(資6-93-1参照)※6は、2019年度(令和元年度)末までに全国全ての保護司会に設置された。同センターは、地方公共団体との連携の下、市役所、福祉センター、公民館等に設置されており、保護司が保護観察対象者等との面接場所の確保が困難な場合に利用できるよう面接室を備えている場合が多い。

- ※6 更生保護サポートセンター
保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との連携を強化し、更生保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボランティアの活動拠点である。