再犯防止推進白書ロゴ

第1節 地方公共団体との連携強化等

第7章 地域による包摂を推進するための取組
第1節 地方公共団体との連携強化等
1 地方公共団体による再犯の防止等の推進に向けた取組の支援

(1)市区町村による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進【施策番号77】

 法務省は、指定都市に関しては全て、市区町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)に関しては、現状、市町村再犯防止等推進会議(【施策番号81】参照)の構成員となった市区町村(2024年(令和6年)4月1日現在で306市区町村)について、それぞれの再犯防止等を担当する部署の連絡窓口を把握し、再犯防止等に関する必要な情報提供を行っている。

 また、矯正施設においては、矯正施設が所在する自治体によって組織する矯正施設所在自治体会議(2024年4月1日現在で101団体が参加)とも連携して、矯正施設の地域における防災拠点としての活用、地域と連携した刑務所作業製品の製作や職業指導製品の展示・販売、被収容者による社会貢献につながる活動の企画・実施等、市区町村等と連携協力し、再犯防止にも地方創生にも資する取組を推進している。

(2)都道府県による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進【施策番号78】

 再犯防止分野において、国、都道府県及び市区町村が担う具体的役割(資7-78-1参照)が第二次計画に明記されたところ、都道府県が、各地域の実情も踏まえ、域内の市区町村と連携し、再犯の防止等に関する取組を切れ目なく実施するために必要な調整等を行い、前記の役割を十全に果たすことができるよう、法務省は、都道府県に対して必要な情報提供等を行っている。

資7-78-1 第二次再犯防止推進計画に明記された国・都道府県・市区町村の役割
資7-78-1 第二次再犯防止推進計画に明記された国・都道府県・市区町村の役割

 また、法務省は、2023年度(令和5年度)から、都道府県が地域の実情に応じた再犯防止施策の充実を図ることにより、地域における再犯防止の取組を促進し、安全安心な地域社会の実現に資することを目的として、都道府県が基礎自治体に対する施策の企画立案支援、基礎自治体に対する理解促進・人材育成及び犯罪をした者等に対する直接支援を実施するに当たり、補助金を交付する「地域再犯防止推進事業」を実施している。