
第1節 地方公共団体との連携強化等
2 地方再犯防止推進計画の策定等の支援【施策番号79】
法務省は、「地方再犯防止推進計画策定の手引き」※1(資7-79-1参照)を作成し、全国の地方公共団体に配布するとともに、検察庁、矯正施設、保護観察所等の刑事司法関係機関が連携し、保護司等民間協力者の協力を得て、地方公共団体に対し、再犯防止施策に関する説明や協議を実施している。
さらに、地方公共団体に対して、第二次計画において設定された再犯の防止等に関する施策の指標(出所受刑者の2年以内再入率等)についての都道府県別データの提供を行っているほか、警察庁からデータの提供を受け、警察署管轄別の犯罪統計に係る情報についても提供している。
加えて、地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(【施策番号81】参照)等の開催等を通じて、引き続き、都道府県や市区町村に対して、前記の情報提供等を行うとともに、地方再犯防止推進計画の策定に向けた支援等を行っている(地方再犯防止推進計画の策定数は【指標番号22】参照)。
資7-79-1 地方再犯防止推進計画策定の手引きについて

法務省及び厚生労働省は、地方公共団体が地方再犯防止推進計画を策定する際に、地域福祉計画(資7-79-2参照)を積極的に活用するよう周知しており、地方再犯防止推進計画が地域福祉計画と一体として策定される例も相当数見受けられる(資7-79-3参照)。
厚生労働省は、都道府県が医療計画(資7-79-4参照)を策定するに当たって参考となるように、精神疾患の医療体制の構築に係る指針を定めている。当該指針では、推進法において、犯罪をした薬物依存症者等に適切な保健医療サービス等が提供されるよう、関係機関の体制整備を図ることが明記されている点を紹介している。また、都道府県の第7次医療計画において、薬物依存症に対応できる医療機関を明確にする必要があるとしている。
資7-79-2 地域福祉(支援)計画の概要

資7-79-3 地方再犯防止推進計画策定数(策定方法別)

資7-79-4 医療計画の概要

- ※1 地方再犯防止推進計画策定の手引き(令和5年3月改定版)
https://www.moj.go.jp/content/001395209.pdf