第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等
(1)保健医療・福祉サービスの利用に向けた手続の円滑化【施策番号29】
法務省は、一部の刑事施設において、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳※4(以下これらを合わせて「障害者手帳」という。)について、矯正施設在所中の交付手続が一層促進されるよう、令和3年度から、障害者手帳の交付を受けるために必要な医師による診察等を実施している。また、障害福祉サービス等については、出所後に円滑に利用されるように、市町村の認定調査員が矯正施設を訪問するなどして矯正施設在所中の者に対する障害支援区分の認定を行い、障害福祉サービス等の支給決定を行っている。さらに、生活保護については、生活保護制度における保護の実施責任が要保護者の居住地(要保護者の居住事実がある場所)又は現在地により定められるとされていることから、要保護者が矯正施設の出所者の場合、帰住先が出身世帯であるときはその帰住先を居住地とし、そうでないときはその帰住先を現在地とみなすこととし、厚生労働省から地方公共団体へその旨周知している。
法務省は、受刑者等が矯正施設出所後速やかに保健医療・福祉サービスを利用できるよう、矯正施設職員向けの執務参考資料を作成し、協議会や研修において、保健医療・福祉サービスを利用するための手続等の周知を図っている。
(2)社会福祉施設等の協力の促進【施策番号30】
障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細かな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要であるため、業務負担に応じた報酬を設定することが求められている。
厚生労働省は、このような状況を踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において、障害のある人が共同生活する場であるグループホーム等で、矯正施設出所者等である障害者に対し、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合を報酬上評価している。
また、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が精神保健福祉士等を配置している場合等に、矯正施設出所者等である障害者に対し、①本人や関係者からの聞き取りや経過記録・行動観察等によるアセスメントに基づき、他害行為等に至った要因を理解し、再び同様の行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた個別支援計画等の作成、②指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催、③日中活動の場における緊急時の対応等の支援を行うことを報酬上評価している(【施策番号15】参照)。
(3)被疑者等への支援を含む効果的な入口支援の実施【施策番号31】
法務省及び厚生労働省は、令和3年度から、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する支援を開始した。具体的には、地域生活定着支援センターが実施している地域生活定着促進事業の業務として、新たに被疑者等支援業務を加え、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、地域生活定着支援センターと検察庁、弁護士会、保護観察所等が連携し、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行うとともに、釈放後も地域生活への定着等のために支援等を行う取組を実施している(資2-31-1参照)。
また、令和4年度からは、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者を被疑者等支援業務による支援に更につなげられるようにするため、弁護士との連携強化を促進している。
保護観察所では、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する上記の取組を含め、検察庁等と連携した起訴猶予者等に対する更生緊急保護の措置として、一定の期間、重点的な生活指導等を行うとともに、福祉サービス等に係る調整のほか、就労支援等の社会復帰支援を行う「更生緊急保護の重点実施等」を行ってきた。また、令和5年12月に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正後の更生保護法(平成19年法律第88号)が施行されたことに伴い、「更生緊急保護の重点実施等」の運用を踏まえ、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めた者について、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行う「勾留中の被疑者に対する生活環境の調整」を開始するとともに、勾留中の被告人についても同様の調整を実施している。令和6年に勾留中の被疑者又は被告人に対する調整を開始した人員は、765人であった。

(4)保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための研修・体制の整備【施策番号32】
ア 刑事司法関係機関
法務省は、犯罪をした者等の福祉的支援の必要性を的確に把握し、関係機関等と連携した再犯防止策を講じることができるよう、検察官に対する研修等において、再犯防止の取組等について講義を実施している。また、検察庁において、社会復帰支援業務を担当する検察事務官の配置や社会福祉士から助言を得られる体制の整備により、社会復帰支援の実施体制の充実を図っている。
矯正施設職員に対しては、各種集合研修において、高齢者又は障害のある者等の特性への理解を深めるため、社会福祉施設での実務研修(勤務体験実習)のほか、同施設職員による講義・指導、高齢受刑者に対する改善指導とその課題等に関する講義を実施している。また、令和6年度現在、刑務官を対象とした研修として、認知症サポーター養成研修を合計76庁、福祉機関における実務研修を合計32庁でそれぞれ実施している。また、発達上の課題を有する在院者の処遇に当たる少年院職員に対し、適切に指導するための知識、技能を付与することを目的とした研修を実施している。
更生保護官署職員に対しては、高齢者又は障害のある者等の特性や適切な支援の在り方についての理解を深めるため、新任の保護観察官、指導的立場にある保護観察官及び福祉的支援を行う保護観察官に対する研修において、地域生活定着支援センター職員等による講義を実施している。
さらに、保護観察所では、社会復帰対策班を設置し、入口支援(【施策番号31】参照)にとどまらず、更生緊急保護の対象者に継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と調整を行うなどの社会復帰支援の充実を図っている。
イ 更生保護施設
法務省は、一部の更生保護施設を指定更生保護施設に指定し、社会福祉士等の資格等を持った職員を配置し、高齢者又は障害のある者の特性に配慮しつつ社会生活に適応するための指導を行うなどの特別処遇(資2-32-1参照)を実施している。指定更生保護施設の数は、令和6年度は77施設であり、令和6年度に特別処遇の対象となった者は、1,877人(令和5年度:1,860人)であった。
また、法務省は、地域の保健医療・福祉関係機関の職員等に対し、刑事司法手続等に関する必要な研修を実施している。

ウ 地域生活定着支援センター、保健医療・福祉関係機関
厚生労働省は、地域生活定着支援センターについて、その実施主体である都道府県と協働し、地域の支援ネットワークの構築を通じて活動基盤の充実を図るとともに、令和2年度から、同センター職員の専門性や支援の質の向上を目的とした研修を実施している。
高知地方検察庁における社会復帰支援の取組について
高知地方検察庁
高知地方検察庁(以下「高知地検」という。)では、刑事事件の被疑者や被告人ら犯罪をした人の社会復帰支援を捜査・公判と並ぶもう一つの重要な任務と位置付け、社会福祉士の助言を得るなどして福祉へのつなぎ支援を実施してきました。そして、近年は、地元に密着する副検事や検察事務官が、福祉関係者との会議や勉強会等に頻繁に足を運んで顔が見える関係を作り、必要な支援につなぐことも多くなりました。
昨今、農業分野の人手不足を解決するとともに、障害のある人や引きこもり状態にある人など、生きづらさを抱えた人が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現させる「農福連携」の取組が国の施策として進められています。全国の中でも第一次産業就業者の割合が高い高知県では、県や市町村で農福連携の取組が進められているところ、特に、県東部地域においては、自殺対策としてスタートした農福連携が連携先を広げ、福祉保健所や福祉事務所等の行政機関、病院、学校、警察、消防、飲食店、農家等が「ここから東部地域ネットワーク会議」を始動させて、充実した取組を進めています。そして、自殺対策にとどまらず様々な生きづらさを抱える人の支援に裾野を広げ、各機関等の強みをいかして、例えば、アルコール依存症の人には断酒会が、家がない人には不動産会社が、多重債務者には法テラスが、相談先がない人にはお寺が手を差し伸べるといった形で、それぞれの困難に応じた支援が迅速に行われるようになっています。
犯罪をした人の中にも、様々な生きづらさや困難を抱える人がおり、犯罪について処罰を受けるかどうかとは別に、そのような人たちの再犯防止のためには、適切な支援の対象とするべきであると考えられます。もっとも、犯罪をした人は、社会から非難の対象として厳しい目で見られることもあり、また、犯罪をした人の社会復帰について消極的な意見があることも否定できず、これらの事情が犯罪をした人の社会復帰を難しくする要因となっているとの指摘もあります。確かに、犯罪自体は非難されるべきものではありますが、昨今の世の中を見渡すと、健全な批判の域を超え、意見の異なる人に対する過剰なバッシングが展開されることがあり、犯罪をした人に「犯罪者」というレッテルを貼って、インターネットや様々な方法で非難し続ける事案も見受けられます。それらの中には、誤った情報や誤解が含まれている場合もあり、中には人の名誉を毀損しかねないものも見られます。こうした問題に対処するには、人に対する思いやりや寛容の心、自らの行為の先に何が待っているのかという想像力、悪いことをした人であっても、処罰はルールに則って科されなければならないという基本的な法的思考を社会に広く浸透させる必要があると考えられました。そこで、高知地検では、これらの課題解決に法教育が有用であると考え、教職員や福祉関係者との勉強会、中学校から大学までの生徒・学生への出前教室や移動教室等の法教育の場において、他者への思いやりや寛容の心の大切さ、想像力や法的思考の重要性について説明するにとどまらず社会復帰支援や被害者支援がなぜ必要なのかを説明するなどして、若年者を中心とした県民の皆様の理解増進に資するよう努めているところです。
そして、高知地検では、前述の高知県東部地域ネットワークに参加して意見交換に加わるなどしたことにより、生きづらさの行き着く先で犯罪をした人をも支援の対象とすることについて、地域の理解を得ることができました。現在では、高知地検が被疑者等に対するつなぎ支援をしようとしたときに、福祉機関側から断られたり、たらい回しにされたりするようなことはほとんどありません。例えば、統合失調症で粗暴行為に及んだ者について地域生活定着支援センターが訪問支援を行い、アルコール依存状態でDVに及んだ者について福祉保健所が相談支援をし、暴力に依存する者に精神保健福祉センターがカウンセリングをし、万引きを繰り返す高齢者を地域包括支援センターが見守り、さい銭盗を繰り返す者にハローワークが職を紹介するなど、高知県では、様々な機関が、それぞれの強みをいかして犯罪をした人の社会復帰を支えようという土壌が育まれつつあります。
犯罪をした人の社会復帰支援よりもまずは被害者支援を充実させるべきではないかとの意見もありますが、社会復帰支援の効果として生まれる再犯防止は、新たな犯罪被害者が生まれるのを防ぐという側面もあります。そうすると、被害者支援と社会復帰支援の取組は、車の両輪と位置付けて、同時進行で充実させなければならないものであり、そのような考え方が、高知県内では、教育、福祉、行政、民間等、様々なルートを通じて着実に浸透し、円滑なつなぎ支援(社会復帰支援)の実現につながっているものと思われます。
今後も、高知地検では、引き続き県民の皆様の理解増進に努め、犯罪をした人の社会復帰支援の取組を積極的に進めていきたいと考えています。
- ※4 療育手帳
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事又は指定都市市長(一部の児童相談所を設置する中核市市長)が交付する手帳である。