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第1節 再犯防止に向けた政府の取組

第1章 再犯防止をめぐる近年の動向
第1節 再犯防止に向けた政府の取組

 2016年(平成28年)12月に、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号。以下「推進法」という。)が成立し、施行されたことを受け、政府は、2017年(平成29年)12月、2018年度(平成30年度)から2022年度(令和4年度)末までの5年間を計画期間とする、国として初めてとなる「再犯防止推進計画」(以下「推進計画」という。)を閣議決定した。

 政府は、推進計画に基づき、関係府省庁の連携の下で、再犯防止に向けた取組を進めており、2019年(令和元年)12月には、①満期釈放者対策、②地方公共団体との連携強化の推進、及び③民間協力者の活動の促進の3点をより重点的に取り組むべき課題として整理し、これらに対応する各種取組を加速させるため、犯罪対策閣僚会議において「再犯防止推進計画加速化プラン」(以下「加速化プラン」という。)を決定した。

 推進法の施行後5年目となる2021年(令和3年)においては、2019年(令和元年)出所受刑者の2年以内再入率が15.7%となり、出所受刑者の2年以内再入率を16%以下にするという政府目標を達成するなど(【指標番号3】参照)、推進計画や加速化プラン等を始めとした各種取組の成果が着実に表れている。

 その一方で、2020年(令和2年)には、新型コロナウイルス感染症の感染が全国的に拡大し、再犯防止に向けた各種取組に対しても大きな影響を及ぼしている。具体的には、閉鎖空間である矯正施設における感染拡大の危険性に対応した処遇の実施、対面・集合形式で実施していた職員に対する研修や広報・啓発活動等における実施方法の工夫など、既存の活動の実施方法等の見直し等の対応が求められている。

 このような困難な状況の中であっても、政府は、再犯防止の取組を推進するため、新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、各種取組を行っているところである。なお、本白書においても、関連する各施策で新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響について言及するほか、コラム1において、矯正施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、コラム8において、再犯防止を支える民間協力者の活動に関する新型コロナウイルス感染症の影響について紹介する。

 また、新型コロナウイルス感染症に起因する課題に対処するだけでなく、医療資材の不足といった課題を抱える地方公共団体に対して、矯正施設において作成した医療資源を提供するなどの支援を行っており(【コラム12】参照)、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した新たな取組も行われている。