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第1節 学校等と連携した修学支援の実施等

第4章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組
第1節 学校等と連携した修学支援の実施等
1 児童生徒の非行の未然防止等

(1)学校における適切な指導等の実施【施策番号58】

ア いじめの防止

 文部科学省は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)等の趣旨を踏まえ、道徳教育等を通したいじめ防止のための取組を推進している。また、2017年度(平成29年度)から2019年度(令和元年度)にかけて、法律の専門家である弁護士が、その専門的知識・経験に基づき、学校において法的側面からのいじめ予防教育を行うとともに、いじめ等の諸課題の効率的な解決にも資する、学校における相談体制の整備に関する調査研究を実施した。また、本調査研究も踏まえ、2020年度(令和2年度)より教育委員会が弁護士(いわゆるスクールロイヤー)等への法務相談を行う経費が普通交付税措置されたところであり、2020年12月には弁護士による対応事例等を盛り込んだ「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」※1を作成し、公表した。

イ 人権教育

 文部科学省は、日本国憲法及び教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月15日閣議決定、平成23年4月1日一部変更)に基づく、人権尊重の意識を高める教育を推進している。

ウ 非行の防止

 文部科学省は、再非行の防止の観点も含めた学校における非行防止のための取組を推進しており、2020年度は、全国の生徒指導担当者等が出席する会議において、推進計画の趣旨や非行防止に関する具体的な取組について周知した。

 また、警察官等を外部講師として招き、非行事例等について児童生徒に直接語ることにより、犯罪についての正しい理解を図る「非行防止教室」や、中学生・高校生を対象に、犯罪被害者等への配慮や協力への意識のかん養を図る犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教室」について、関係機関等と連携しながら各学校においての実施を促した。

 さらに、警察庁との共催で、教育委員会、警察、保護観察所等の関係機関が参加する「問題行動に関する連携ブロック協議会」を関東地方と九州地方で実施した。

エ 薬物乱用の防止

 文部科学省は、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」(【施策番号52】参照)を踏まえ、薬物乱用防止教育の充実に努めている。

 学校における薬物乱用防止教育は、小学校の体育科、中学校及び高等学校の保健体育科、特別活動の時間はもとより、道徳、総合的な学習の時間等の学校の教育活動全体を通じて指導が行われるよう周知を図っている。

 また、全ての中学校及び高等学校において、年に1回は薬物乱用防止教室を開催するとともに、地域の実情に応じて小学校においても薬物乱用防止教室の開催に努めるなど、薬物乱用防止に関する指導の一層の徹底を図るよう都道府県教育委員会等に対して指導している(資4-58-1参照)。

 さらに、大学生等を対象とした薬物乱用防止のためのパンフレット(資4-58-2参照)の作成・周知等を通して、薬物乱用防止に関する啓発の強化を図っている。

資4-58-1 薬物乱用防止教室の開催状況
資4-58-1 薬物乱用防止教室の開催状況
資4-58-2 薬物乱用防止パンフレット
資4-58-2 薬物乱用防止パンフレット

オ 中途退学者等への就労支援

 文部科学省及び厚生労働省は、各都道府県教育委員会教育長等に対する通知を発出するなど、高等学校等と地域若者サポートステーション※2(以下「サポステ」という。)との連携強化を図ることで、中途退学者等への切れ目のない支援を実施している。

 具体的には、全国に177か所設置されているサポステにおいて、中途退学者等の希望に応じて学校や自宅等へ訪問するアウトリーチ型の相談支援を実施している。

(2)地域における非行の未然防止等のための支援【施策番号59】

 内閣府では、「子ども・若者支援地域協議会」※3及び「子ども・若者総合相談センター」※4の整備及び機能向上が、地域における非行の未然防止等にも有効であるとの観点から、「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」及び「子ども・若者総合相談センター強化推進事業」(資4-59-1参照)を実施しており、2021年(令和3年)1月現在、子ども・若者支援地域協議会が128の地域に、子ども・若者総合相談センターが96の地域に、それぞれ設置されている。

 また、地域における子供・若者支援人材の養成のため、相談業務やアウトリーチ(訪問支援)等に従事する者に対し、知識・技法の向上等に資する研修を実施している。

 なお、2020年度(令和2年度)は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、上記事業や研修の一部をオンライン化した。例えば、「アウトリーチ(訪問支援)研修」について、前期5日間は集合形式で実開催し、後期3日間は感染拡大を踏まえ、全てオンライン上で実施した。

 2021年度以降は、子供・若者育成支援推進大綱(2021年4月6日子ども・若者育成支援推進本部決定)に基づき、子ども・若者支援地域協議会及び子ども・若者総合相談センターの地方公共団体における整備を加速するとともに、更なる機能向上等を推進することとしている。

資4-59-1 「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の概要
資4-59-1 「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の概要

 警察は、少年警察ボランティア(少年補導員※5、少年警察協助員※6及び少年指導委員※7)等と連携して、社会奉仕体験活動等を通じた問題を抱えた少年の居場所づくりのほか、非行の未然防止等を図るための街頭補導活動や学校における非行防止教室を行っている。また、少年や保護者等の悩みや困りごとについて、専門的知識を有する警察職員が面接や電話等で相談に応じ、指導・助言を行っている。

 法務省は、2015年(平成27年)の少年鑑別所法(平成26年法律第59号)施行後、地域援助として、少年鑑別所が地域の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等からの心理相談等を受け付けている。2020年の小学校、中学校、高等学校、教育委員会等を含む教育関係機関からの相談件数は、2,590件であった。支援の内容は、問題行動への対応から発達上の課題を有する児童生徒本人の学校適応に関する相談、進路相談等に至るまで幅広く、知能検査や性格検査、職業適性検査のほか、暴力や性的な問題行動に係るワークブック等を用いた心理的支援等も行っている。さらに、2019年度(令和元年度)からは、各地の少年鑑別所を主催者とした「地域援助推進協議会」を開催しており、学校や自治体等の関係機関とのより一層の連携強化を図り、地域における非行の未然防止等を推進している。また、保護司、更生保護女性会※8、BBS会※9がそれぞれの特性をいかして行う犯罪予防活動、「子ども食堂」等の地域社会における子供等の居場所作り、非行をした少年等に対する学習支援等の取組が円滑に行われるよう、必要な支援を行っている。

 文部科学省は、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民の参画を得て行う「地域学校協働活動」(資4-59-2参照)の一環として、放課後の居場所づくりを始めとする子供たちの学びや成長を支える取組を推進している。

 また、高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及び学習支援を実施する地方公共団体の取組を支援するなどの事業を実施している(【施策番号65】参照)。

 さらに、2016年度(平成28年度)から、薬物、飲酒、喫煙、インターネット、ギャンブル等に関する依存症が社会的な問題となっていることを踏まえ、将来的な依存症患者数の逓減や青少年の健全育成を図る観点から、依存症予防教育の推進のため、依存症予防教育推進事業を実施しており、2020年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点でオンラインにて開催した。2020年度における同事業の内容として、厚生労働省との共催による全国的なシンポジウムを開催するとともに、各地域において社会教育施設等を活用した児童生徒、学生、保護者、地域住民向けの依存症予防に関する啓発を行う「依存症予防教室」等の取組を支援した。

資4-59-2 地域学校協働活動の概要
資4-59-2 地域学校協働活動の概要

 厚生労働省は、ひとり親家庭の子供を対象として、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援を行う地域の居場所づくりの取組を支援しているほか、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座の受講費用の一部を支給するなどの支援を実施している。また、生活困窮世帯の子供に対しては、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」(資4-59-3参照)により、学習支援、子供や保護者に対する生活習慣・育成環境の改善に向けた助言等、子供の将来の自立に向けたきめ細かい支援を行っており、2020年度においては、576の地方公共団体において同事業を実施した。

資4-59-3 子どもの学習・生活支援事業の概要
資4-59-3 子どもの学習・生活支援事業の概要

(3)警察における非行少年に対する支援【施策番号60】

 警察は、非行少年を生まない社会づくり(資4-60-1参照)の一環として、非行少年の立ち直りを支援する活動に取り組んでおり、修学に課題を抱えた少年に対し、少年サポートセンターが主体となって、少年警察ボランティアや、少年と年齢が近く少年の心情や行動を理解しやすい大学生ボランティア、関係機関と連携して修学に向けた支援を行っている(写真4-60-1参照)。具体的な支援内容については【施策番号78】を参照。

写真4-60-1 修学支援の様子
写真4-60-1 修学支援の様子
資4-60-1 非行少年を生まない社会づくりの概要
資4-60-1 非行少年を生まない社会づくりの概要
  1. ※1 「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」URL
    https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_syoto01-000011909.pdf「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」URLのqr
  2. ※2 地域若者サポートステーション
    働くことに悩み・課題を抱えている15歳~49歳までの方に対し、キャリアコンサルタント等による専門的な相談支援、個々のニーズに即した職場体験、就職後の定着・ステップアップ相談等による職業的自立に向けた支援を行う就労支援機関のこと。
  3. ※3 子ども・若者支援地域協議会
    子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条で、地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとされている。
  4. ※4 子ども・若者総合相談センター
    子ども・若者育成支援推進法第13条で、地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点(子ども・若者総合相談センター)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して確保するよう努めるものとされている。
  5. ※5 少年補導員
    街頭補導活動を始めとする幅広い非行防止活動に従事している。
  6. ※6 少年警察協助員
    非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事している。
  7. ※7 少年指導委員
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、都道府県公安委員会から委嘱を受け、少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助言活動に従事している。
  8. ※8 更生保護女性会
    地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体であり、2021年4月現在の会員数は14万539人である。
  9. ※9 BBS会
    Big Brothers and Sisters の略で、非行少年等の自立を支援するとともに、非行防止活動を行う青年ボランティア団体であり、2021年1月現在の会員数は4,432人である。