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第1節 特性に応じた効果的な指導の実施等

5 少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

(1)刑事司法関係機関における指導体制の充実【施策番号75】

 法務省は、少年院において、適正な処遇(資5-75-1参照)を展開するとともに、きめ細かい指導等を実施し、矯正教育の充実を図るため、生活の場である集団寮における指導を複数職員で行う体制の充実を図っており、2020年度(令和2年度)は、18庁で複数指導体制を実施している。

資5-75-1 少年院における処遇の概要
資5-75-1 少年院における処遇の概要

(2)関係機関と連携したきめ細かな支援等【施策番号76】

 法務省は、少年院において、家庭裁判所や保護観察所、少年鑑別所、児童相談所等の関係機関の担当者が一堂に会して、少年院在院者を対象とした処遇ケース検討会を実施し、処遇の一層の充実を図るとともに、関係機関との実質的な連携・協力体制を強化しており、2020年度(令和2年度)は、全少年院において、合計174回の処遇ケース検討会を実施した。

 少年鑑別所において、2015年(平成27年)の少年鑑別所法施行後、地域援助を通じて、地域における関係機関との連携に係るネットワークの構築に努めている。特に、児童相談所や児童福祉施設、福祉事務所等を含む福祉・保健機関からの心理相談等の依頼は増加しており、依頼内容も、問題行動への対応や、その背景に知的な問題や発達障害等が疑われる者への支援等、幅広く寄せられている。2020年におけるこれら福祉・保健機関等からの心理相談等の依頼件数は、2,308件であった。また、少年鑑別所が、所在する地域の警察と少年の立ち直り支援活動に関する協定書を結ぶなど、県警少年サポートセンターとの連携を強化している。そのほか、2020年度から、法務省児童虐待防止プランに基づき、全国の少年鑑別所が、法務省の児童虐待担当窓口の一つとして位置付けられたことを踏まえ、児童相談所等関係機関とより一層緊密に連携し、児童虐待の早期発見・早期対応に協力できる体制の維持・構築を推進している。

 保護観察所において、被虐待経験を有していたり、心身の障害を有しているなどして何らかの支援を必要とする保護観察対象者について、児童相談所等の関係機関の担当者との情報共有や協議を行うなど、必要に応じて関係機関との連携を行い、きめ細やかな支援等を実施している。

(3)少年鑑別所における観護処遇の充実【施策番号77】

 法務省は、少年鑑別所において、在所者に対する健全な育成のための支援として、その自主性を尊重しつつ、職員が相談に応じたり助言を行ったりしている。また、在所者の情操を豊かにし、健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、地域の関係機関や民間ボランティア等の協力を得ながら、在所者に対して、学習、文化活動その他の活動の機会を与えており、その活動の実施に関しても、在所者の自主性を尊重しつつ、必要な助言及び援助を行っている。

(4)非行少年に対する社会奉仕体験活動等への参加の促進【施策番号78】

 警察は、非行少年を生まない社会づくり(【施策番号60】参照)の一環として、少年サポートセンターが主体となって、少年警察ボランティア(少年補導員、少年警察協助員及び少年指導委員)や、少年と年齢が近く少年の心情や行動を理解しやすい大学生ボランティア、関係機関と連携して、非行少年の立ち直りを支援する活動(資5-78-1参照)に取り組んでいる。この活動においては、個々の少年の状況に応じた指導・助言のほか、周囲の人々とのつながりの中で少年に自己肯定感や達成感を感じさせ、また、他人から感謝される体験を通じてきずなを実感させることにより、少年の心のよりどころとなる新たな「居場所」を作る社会奉仕体験活動、農業体験等の生産体験活動、スポーツ活動等への参加の促進を図っている。

資5-78-1 少年の立ち直り・健全育成を支援する大学生ボランティアの活動の概要
資5-78-1 少年の立ち直り・健全育成を支援する大学生ボランティアの活動の概要

(5)保護者との関係を踏まえた指導等の充実【施策番号79】

 法務省は、少年院において、在院者とその保護者との関係改善や在院者の処遇に対する保護者の理解・協力の促進、保護者の監護能力の向上等を図るため、保護者に対して、保護者ハンドブック(資5-79-1参照)の提供や面接等を実施している上、2015年(平成27年)からは、在院者が受ける矯正教育を共に体験してもらう保護者参加型プログラムを実施している(【施策番号25】参照)。また、保護者による適切な監護が得られない場合にも、処遇ケース検討会(【施策番号76】参照)等の場において関係機関等と連携し、在院者の状況に応じた指導・支援を行っている。

 保護観察所において、必要に応じて、保護観察対象少年に対し、保護者との関係改善に向けた指導・支援を行うとともに、保護者に対する措置として、対象者の処遇に対する理解・協力の促進や保護者の監護能力の向上を図るための指導・助言を行っている。具体的には、「保護者のためのハンドブック」(資5-79-2参照)の提供や、講習会、保護者会を実施しており、2020年度(令和2年度)の保護者会等の実施回数は23回であった。また、保護者による適切な監護が得られない場合には、児童相談所等の関係機関や民間団体等と連携し、本人の状況に応じて、社会での自立した生活に向けた指導・支援を行っている。

資5-79-1 少年院における「保護者ハンドブック」
資5-79-1 少年院における「保護者ハンドブック」
資5-79-2 保護観察所における「保護者のためのハンドブック」
資5-79-2 保護観察所における「保護者のためのハンドブック」

(6)非行少年を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備等【施策番号80】

 少年法における「少年」の上限年齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方については、2017年(平成29年)2月から、法制審議会において調査審議が行われ、2020年(令和2年)10月、法務大臣に対し答申がなされた。

 答申は、18歳及び19歳の者については、刑事司法制度において、18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべきであるとして、「罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件の特例等」の要綱(骨子)を掲げているほか、18歳及び19歳の者に限らず、より広く一般的に再犯防止対策の観点からその整備・実施が推進されるべき事項として、懲役・禁錮を単一化した新たな自由刑の創設、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、刑の全部の執行猶予制度の拡充、更生緊急保護の対象の拡大等の法整備や、若年受刑者を対象とする処遇内容の充実、犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実等の施策を幅広く掲げている。

 法務省は、答申に基づき、18歳及び19歳の者を引き続き少年法の適用対象としつつ、17歳以下の少年とは異なる特例として、①いわゆる原則逆送対象事件に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件を加えること、②保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないとするとともに、ぐ犯をその対象から除外すること、③検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は、原則として適用しないこと、④18歳又は19歳の時に犯した罪により公判請求された場合には、いわゆる推知報道の禁止に関する規定を適用しないこと等を定める少年法等の一部を改正する法律案を作成し、2021年(令和3年)2月19日、第204回国会に提出した。

 その後、2021年5月21日に少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)が成立し、同法は2022年(令和4年)4月1日から施行されることとなった。

 また、答申に掲げられたその他の制度・施策についても、法務省において、その実現に向けて所要の作業を進めている。