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第1節 民間協力者の活動の促進等

第6章 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等のための取組
第1節 民間協力者の活動の促進等
1 民間ボランティアの確保

(1)民間ボランティアの活動に関する広報の充実【施策番号88】

 警察は、2022年(令和4年)4月現在、少年警察ボランティアとして、少年補導員約4万8,000人、少年警察協助員約220人及び少年指導委員約6,200人を委嘱しているほか、2022年(令和4年)3月現在、大学生ボランティア約7,300人が全国で活動している。これらのボランティアの活動への理解や協力を促進するため、啓発資材の作成・配布、警察のウェブサイト※1等を通じて、ボランティア活動に関する広報を行っている。

 法務省は、“社会を明るくする運動”(【施策番号101】参照)の広報・啓発行事や、ツイッター等のソーシャルネットワーキングサービス※2を通じて更生保護ボランティア(【コラム7】参照)の活動を紹介したり、啓発資材を作成・配布したりすることによって、更生保護ボランティアの活動に関する広報の充実を図っている。

 また、2021年(令和3年)7月、総務省及び法務省は、連名により、地方公共団体に対し、保護司の人材確保等の保護司活動に対する一層の理解と協力について依頼を行った。

(2)更生保護ボランティアの活動を体験する機会の提供【施策番号89】

 法務省は、地域の実情に応じ、保護司活動インターンシップ※3を実施している。具体的には、保護司会が実施する自主研修や犯罪予防活動に地域住民等が参加することで、保護司活動に対する理解が深まり、実際の保護司の委嘱にもつながるなど一定の成果が見られている。

(3)保護司候補者検討協議会の効果的な実施等【施策番号90】

 法務省は、保護司会と協力し、保護司候補者検討協議会※4において保護司適任者に関する有益な情報が得られるよう、地方公共団体の職員等、地域の実情をよく把握した人を協議会委員として選定したり、特に保護司が必要な区域を対象に同協議会を開催したりするなどの取組を行っている。地方公共団体に対して、保護司活動の意義についてより一層の理解と協力を要請している。

  1. ※1 警察庁ウェブサイト「少年非行防止対策」URL(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/index.html警察庁ウェブサイト「少年非行防止対策」のqr
  2. ※2 更生保護ボランティアの活動を紹介するソーシャルネットワーキングサービス
    法務省ツイッター(https://twitter.com/MOJ_HOUMU法務省ツイッターのqr

    法務省保護局ツイッター(https://twitter.com/MOJ_HOGO法務省保護局ツイッターのqr

    法務省保護局インスタグラム(https://www.instagram.com/moj_kouseihogo/法務省保護局インスタグラムのqr
  3. ※3 保護司活動インターンシップ
    保護司活動インターンシップとは、地域住民等の保護司活動に対する理解と関心を高め、保護司の確保に資することを目的として、保護司会が地域住民又は関係機関・団体に所属する方々に保護司活動を体験する機会を提供するもの。
  4. ※4 保護司候補者検討協議会
    保護司候補者検討協議会は、保護区内の保護司候補者を広く求め、必要な情報の収集及び交換を行うことを目的として、保護観察所と保護司会が共同で設置するもの。保護司のほか、町内会又は自治会関係者、社会福祉事業関係者、教育関係者、地方公共団体関係者、地域の事情に通じた学識経験者等に参加の協力を得て開催されている。