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そんなとき法テラスがお役に立ちます!

vol.41 ~法テラス 震災特例法の再延長について~

■ 「法テラス震災特例法」 平成33年3月31日まで延長

法テラスでは,震災特例法に基づき,東日本大震災の被災者の方々を対象とした様々な援助事業を行っています。

このたび,平成30年3月30日の通常国会において,同法の有効期限を3年間延長し平成33年3月31日までとする改正法が成立し,同日まで引き続き同法に基づく援助を実施することとなりました。有効期限の延長は,今回が2回目となります。

■ 東日本大震災法律援助事業の主な特徴

(1)一般の民事法律扶助による援助と異なり,資力(収入・預貯金額)にかかわらず,すべての被災者の方(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)に平成23年3月11日に住居や営業所などがあった方)が無料法律相談を利用可能

(2)原発ADR・二重ローンの問題など東日本大震災特有の法的手続きにも幅広く対応

(3)東日本大震災に起因する法律問題について,弁護士・司法書士費用の立替を実施

※返済の負担に配慮し,原則として事件終了時まで返済を猶予

(4)岩手・宮城・福島の合計7カ所に,被災者の方々に身近な法的サービス提供の拠点として被災地出張所を設置

震災法テラスダイヤル

(5)フリーダイヤル「震災 法テラスダイヤル」を開設し,震災に関する各種の法的トラブル解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供を実施

■ これまでの法律相談実績

平成24年4月2日の業務開始以降,毎年4万件を超える震災法律相談援助を実施しています。平成29年度においても相談件数が5万件程度で推移しているのは,法的問題を抱える被災者がいまだ数多く存在することの表れと捉えています。

グラフ

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私たち法テラス(日本司法支援センター)は,国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

法テラス_ロゴ法テラスでは,法的トラブルを抱えた方に,解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供や,経済的に余裕のない方を対象とした無料の法律相談などを行っています。