中央アジアの法制を垣間見る(中央アジア比較法セミナー)

中央アジアについて

ここでいう中央アジアは,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,タジキスタンの4か国のことで,いずれも共和国です。北はロシアと,東は中国と,南はイランやアフガニスタンなどと接しています。また,西にはカスピ海があります。中央アジアは,かつては帝政ロシアやソ連の支配下にありましたが,ソ連の解体をきっかけに独立国になりました。

セミナー実施の背景

法務総合研究所国際協力部では,ウズベキスタンから要請を受けて平成14年度からJICA(独立行政法人国際協力機構)の枠組みで法総研における研修や現地セミナーを始め,平成16年度から平成19年度までは,JICAの「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」に協力してきました。その過程において,中央アジア地域で企業が活動をするにしても,法的予測可能性が低いというリスクが大きく,外国企業の投資活動の障壁になり得ると考えられました。

また,一国を対象とするよりも,地域的・経済的に密接な中央アジア各国の企業法制に関する専門家が一堂に会し,参加各国の制度について,相互に比較し,その共通点や相違点を分析して研究することが,中央アジア各国における法制度の理解を深めるために有益であると考えられました。

そこで,平成20年度から,年1回,JICAと協力し,「中央アジア諸国における企業法制」をテーマとして,比較法制研究セミナーを実施してきました。

第3回となる本年度は,平成22年12月5日から17日までの間,実施しました。

セミナーの内容

(セミナーの様子)

このセミナーでは,これまで次の内容について,セミナー参加者が自国の制度や運用について発表し,それについて日本側の参加者を含むセミナー参加者間で協議を行ってきました。

  • 第1回(平成20年度) 企業活動に伴い行われる法律行為の無効について
  • 第2回(平成21年度) 担保制度について

今回は,抵当権の実行手続について,発表及び協議を行いました。

また,抵当権の実行手続に関係する機関である裁判所や銀行の実務も実際に見聞きしたのです。

議論をしていると,中央アジアでは,抵当権の実行を裁判外で行うことが可能であったり,第2順位の抵当権がほとんどない国があるなど日本と異なる点が多くありました。

終わりに

このセミナーでは,協議を通じて,セミナー参加者自身が自国の法制度についての理解を深めるようにするとともに,協議結果を研究結果報告として発行することによって,中央アジア各国の実務家に参考資料として活用されることが期待されています。

なお,過去のセミナーで作成された研究結果報告は,国際協力部のホームページにも掲載されています。

(国際協力部教官 朝山直木)

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