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ウズベキスタン


ウズベキスタン共和国

活動・成果紹介

 国際協力部では、ウズベキスタン共和国最高経済裁判所(当時)からの支援要請に基づき、2004年から、独立行政法人国際協力機構(JICA)等の関係機関及び日本の倒産法専門家等の協力を得て、ウズベキスタン倒産法注釈書の作成支援を実施し、その成果として、2007年3月に同注釈書ロシア語版、同年9月にウズベク語及び日本語版、翌2008年3月に英語版がそれぞれ発刊されました。

 また、2008年度から2013年度まで、ウズベキスタンの他にカザフスタン、キルギス及びタジキスタンを対象国として「中央アジア諸国における企業法制」をテーマとする地域別研修「中央アジア地域法制比較研究セミナー」を実施し、中央アジア諸国に対しても民商事法分野で法制度整備支援活動を行いました。

 ウズベキスタンに対しては、JICAが、日本の法学研究者等の協力の下、2005年から2008年及び2010年から2012年まで、のべ約5年間にわたり、企業活動の活性化や民間セクターの活用を目的として、行政手続法の起草支援などの法整備支援プロジェクトを行ってきました。

 同プロジェクトは行政手続法の成立を待たずに2012年に終了したものの、その後も日本の法学研究者らは行政手続法及び行政訴訟法の起草支援を継続し、2018年1月に行政手続法及び行政訴訟法の成立に至りました。

 国際協力部は、2018年3月以降、同国司法省職員や法学研究者、裁判官、検察官などを日本に招へいし、新たに成立した行政手続法、行政訴訟法の問題点等を議論して解説書を作成するための共同研究を年に1回開催しています。

 2019年には、今後ウズベキスタンとの関係を強化していくために、法務省とウズベキスタン司法省との間と(3月)、法務省法務総合研究所とウズベキスタン最高検察庁アカデミーとの間で(7月)それぞれ協力覚書が締結されました。

 ウズベキスタンからの日本の法制度整備支援に対する期待は大きく、これらの協力覚書の締結を踏まえ、今後は司法分野における同国と日本の協力関係のさらなる発展が期待されます。

ICD NEWS掲載記事

■ウズベキスタン出張報告~国際会議参加及び関係諸機関訪問~(第97号 2023年12月号)【PDF】
■ウズベキスタン民事法オンラインセミナー ―調停制度、取引における第三者の権利保護制度、改正民法の諸問題―(第96号 2023年9月号)【PDF】
■第1回司法関連統計共同研究(モンゴル・ウズベキスタン)の実施について(第95号 2023年6月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける現地セミナーの開催及び関係機関訪問について(第94号 2023年3月号)【PDF】
■ウズベキスタン第2回本邦研修(オンライン)― 契約及び電子契約の諸問題、書証と事実認定について ―(第91号 2022年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン:犯罪白書作成と犯罪予防研究に関する支援(フェーズ2)―犯罪白書作成支援を中心に― (第91号 2022年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン司法省法律家トレーニングセンターとの協力関係の開始(第91号 2022年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン第1回本邦研修(オンライン) -契約法,法の解釈について-(第88号 2021年9月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける最近の改革と新しい行政裁判所制度について(第87号 2021年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン・1Dayオンラインセミナー(計画経済から市場経済への移行過程における民事法・民事訴訟の考え方)(第87号 2021年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン共和国における法整備支援(犯罪白書作成支援)(第86号 2021年3月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける法整備支援(行政法,民事訴訟,犯罪白書)~司法制度改革とオンラインの活用という観点から~(第85号 2020年12月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける新しい行政法改革-行政手続法の新原則である信頼保護の原則の適用を例に-(第83号 2020年6月号)【PDF】
■平成30年度ウズベキスタン行政法共同研究(行政手続及び行政訴訟法について)(第79号 2019年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン現地セミナー(犯罪防止政策,法の解釈と適用)(第77号 2018年12月号)【PDF】
■ウズベキスタン行政法における新改革:課題とその解決(第75号 2018年6月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける行政法の法典化と法解釈および法解釈学の可能性(第75号 2018年6月号)【PDF】
■ウズベキスタンにおける法整備支援(第75号 2018年6月号)【PDF】
■第6回中央アジア地域法制比較研究セミナー(企業活動に関わる法制度)(第58号 2014年2月号)【PDF】
■第5回中央アジア地域法制比較研究セミナー(会社法制)(第54号 2013年3月号)【PDF】
■第3回中央アジア比較法制研究セミナー(抵当権の実行手続)(第46号 2011年3月号)【PDF】
■第2回中央アジア比較法制研究セミナー(担保制度)(第42号 2010年3月号)【PDF】
■法整備支援の通訳をやってよかった!(第42号 2010年3月号)【PDF】
■第1回中央アジア比較法制研究セミナー(企業法制)(第38号 2009年3月号)【PDF】
■中央アジア比較法制研究セミナー特別案件調査団(第38号 2009年3月号)【PDF】
■ウズベキスタン共和国倒産法注釈書プロジェクト(第35号 2008年6月号)【PDF】  配布資料【PDF】
■ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト~プロジェクトの実施概要・評価と注釈書作成作業を通じて判明した法制的問題点~(第34号 2008年3月号)【PDF】
■ロシア・中央アジア諸国における倒産法制(第34号 2008年3月号)【PDF】
■ウズベキスタンで本配り(第33号 2007年12月号)【PDF】
■ウズベキスタン共和国倒産法注釈書の発刊・資料1(第32号 2007年9月号)【PDF】  資料2【PDF】  配布資料1【PDF】  配布資料2【PDF】  配布資料3【PDF】
■ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクトに参加して(第31号 2007年6月号)【PDF】
■ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクトの紹介(第24号 2005年11月号)【PDF】
■ウズベキスタン倒産法の概要について,裁判上の再生支援手続について(第24号 2005年11月号)【PDF】
■ウズベキスタン外部管財手続について(第24号 2005年11月号)【PDF】
■日本の倒産実体法について-否認権と双方未履行契約の処理を中心に-,裁判上の再生支援と外部管財との比較について(第24号 2005年11月号)【PDF】
■日本の注釈書の様式とウズベキスタンの注釈書の様式との比較について(第24号 2005年11月号)【PDF】
■各国法整備支援の状況~ウズベキスタン~(第16号 2004年7月号)【PDF】
■ウズベキスタン共和国の不動産登記制度概観(第15号 2004年5月号)【PDF】
■第1回ウズベキスタン国法整備支援研修結果の概要(第9号 2003年5月号)【PDF】
■ウズベキスタン共和国の司法制度について(第4号 2002年7月号)【PDF】

外国法令和訳

 ここに掲載した外国法令の和訳は仮訳であること、また法令名に添記している時点における法令の内容を和訳したものであり、その後法令の内容が改正されている可能性があることを御了承の上、御利用ください。

ウズベキスタン
■一人企業法(仮訳)【PDF】
■株式会社法(仮訳)【PDF】
■経済訴訟法典(仮訳)【PDF】
■担保法(仮訳)【PDF】
■抵当法(仮訳)【PDF】
■倒産法(仮訳)【PDF】
■有限会社法(仮訳)【PDF】
カザフスタン
■会社法(仮訳)【PDF】  
■倒産法(仮訳)【PDF】
■法人国家登記法(仮訳)【PDF】
■有限会社法(仮訳)【PDF】
キルギス
■会社法(仮訳)【PDF】
■株式会社法(仮訳)【PDF】
■倒産法(仮訳)【PDF】
タジキスタン
■株式会社法(仮訳)【PDF】
■倒産法(仮訳)【PDF】
■有限会社法(仮訳)【PDF】
ロシア
■単一企業体法(仮訳)【PDF】
■担保法(仮訳)【PDF】
■倒産法(仮訳)【PDF】

中央アジア比較法制研究セミナー

 国際協力部では、2008年度から2010年度まで、カザフスタン、キルギス、タジキスタン及びウズベキスタンを対象国として「中央アジア諸国における企業法制」をテーマとする地域別研修「中央アジア比較法制研究セミナー」を実施しました。
 なお、同セミナー研究結果報告の著作権は、JICA、カザフスタン共和国最高裁判所、キルギス共和国最高裁判所、タジキスタン共和国最高経済裁判所及びウズベキスタン共和国最高経済裁判所に帰属します。

第1回                           第2回
■研究結果報告(日本語)【PDF】          ■研究結果報告(日本語)【PDF】 
■研究結果報告(ロシア語)【PDF】
 

ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト


グリ・アミール廟(サマルカンド)

 国際協力部では、ウズベキスタン共和国最高経済裁判所からの支援要請に基づき、JICA等の関係機関及び日本の倒産法専門家等の御協力をいただき、2004年から、ウズベキスタン倒産法注釈書の作成支援を実施し、2007年3月に同注釈書ロシア語版、同年9月にウズベク語及び日本語版、翌2008年3月に英語版がそれぞれ発刊されました。
 なお、同注釈書ロシア語版、ウズベク語、日本語版及び英語版の著作権は、JICA及びウズベキスタン共和国最高経済裁判所に帰属します。

[その1  プロジェクト開始までの経緯]
 ウズベキスタンは、旧ソ連邦の崩壊に伴い、1991年に独立を果たし、独立後は市場経済体制への移行を進めています。
 法務省法務総合研究所では、ウズベキスタンの市場経済移行支援のため、JICAと協力し、ODA事業の一環として、2002年度から、ウズベキスタンの法律専門家を対象として、「経済取引を促進する法制度」をメインテーマとした研修を、日本において実施してきました。
 ところで、旧ソ連時代には、企業は全て国営企業であり、私企業や企業の倒産という概念はなく、倒産法も制定されていませんでした。
 しかし、旧ソ連邦からの独立後、市場経済化の一環として国営企業の私有化が開始され、企業の破綻処理の必要性が生じ、1994年にウズベキスタン共和国倒産法が制定されたのです。
 倒産法が制定されたのが比較的最近であることなどから、倒産処理実務の取扱いが統一されていない、倒産法の条文と実務の運用にそごがある、適切な倒産手続が選択されないなどの問題が発生しています。
 その理由の一つには、倒産法に関して、未だ実務家の参考になる文献が存在していないということがあり、倒産処理実務を所掌しているウズベキスタン共和国最高経済裁判所から日本に対し、倒産法に関する書籍の作成支援の要請がなされたのです。
 そこで、法務総合研究所では、JICAと協力して、ウズベキスタン側とどのような書籍の作成を支援するかを協議した結果、倒産法の注釈書の作成を支援することとしました。
 このような経緯で「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」(実施期間は2005年8月から2007年9月まで)が始まりました。 


ウズベキスタン最高経済裁判所
[その2 注釈書発刊までの過程]
 倒産法注釈書の作成支援を実施するとした場合、単に日本側が注釈書の発刊資金を援助して支援を行う形態から、日本側で全て倒産法注釈書の草案を作成し、それをウズベキスタン側に引き渡すような支援の形態までが考えられます。
 本プロジェクトの実施に際しては、ウズベキスタン側と日本側とでそれぞれワーキンググループを形成し、ウズベキスタン側が作成した注釈書草案に対して日本側がコメントを提出し、ウズベキスタン側はそのコメントに基づき注釈書草案を改訂し、この作業を繰り返し行うという共同作業形態を採ることとしました。
 ウズベキスタン側のメンバーは、倒産事件を担当する経済裁判所の裁判官や、倒産事件を管轄する国家機関(非独占化・競争及び企業活動支援国家委員会)の倒産法関係業務の担当者等です。
 日本側メンバーは、日本の倒産法を専門とする法学者・弁護士やロシア法の専門家等でした。
 さらに、日本側では、ウズベキスタンに弁護士をJICA長期専門家として派遣し、現地において、注釈書の作成指導や、注釈書完成後の普及活動等に当たりました。
 ウズベキスタン側と日本側は、2004年10月から2006年11月までのおよそ2年間にわたり、日本で8回、ウズベキスタンで4回、合計12回にもわたり、注釈書草案の内容についての直接協議を実施しました。
 およそ2か月に1回は、日本又はウズベキスタンのいずれかで、双方のワーキンググループが直接協議を行ったことになります。
 そして、2007年3月にウズベキスタン倒産法注釈書のロシア語版が完成し、ウズベク語版・日本語版(2007年9月)と英語版(2008年3月)が発刊されました。
 この倒産法注釈書は、ウズベキスタンにおいて倒産処理実務に携わる専門家や、大学等の学術機関、あるいは周辺諸国等に対して、日本側の資金援助により無償で配布されたのです。
 また、倒産法注釈書については、電子データの形で、関係機関のウェブサイトからダウンロードできます。 

膝を突き合わせての協議
[ その3 日本が支援した内容]
 その2で前述したとおり、本プロジェクトにおいては、ウズベキスタン側が作成した注釈書草案に対して日本側がコメントを提出することにより、改訂を進めるという形態の支援を実施することとしました。
 しかし、ウズベキスタン側から提出された注釈書草案を見てみると、各条文の立法趣旨等、注釈書として記載が必要と思われる事項の記述がなかったり、あるいは、他の条文に記載すべき解説を適切でない条文に記載しているという例が散見されたのです。
 また、協議を進めるうちに、日本側とウズベキスタン側とで、注釈書に対して有しているイメージが異なることが明らかになってきました。
 ウズベキスタン側がイメージする注釈書とは、実際に実務において問題となっている点について、注釈書執筆者が相当と考える見解を記載することにより、実務の運用を統一するという、いわばマニュアル的なものであり、実際に実務で問題になっていない事項や、実務で発生していない事項についての条文の解釈は記載する必要がないし、記載すべきでもないというものでした。
 しかし、日本側としては、注釈書の役割は、まさしくそのような事項についての条文の解釈を説明することにあると考え、ウズベキスタン側に対し、そのようなスタンスに立って、コメントを提出したのです。
 ウズベキスタン側が作成した注釈書草案には、このような問題点があったので、日本側が提出するコメントは、記載の順序など形式面に関するコメントから、条文の立法趣旨や解釈についての記述を提案したり、相互に矛盾する解説の修正を求めるような実質面に関するコメントまで、非常に多岐にわたるものになりました。
 日本側は、ウズベキスタン倒産法はもちろんのこと、ウズベキスタン経済訴訟法等の関連法令や、ロシア倒産法の条文・注釈書も読み込んだ上で、コメント作成作業に臨みました。
 また、日本側は、注釈書の構成についても、種々の提案を行いました。
 例えば、ウズベキスタンにおいては、この注釈書が倒産法に関する初めての本格的な文献となることから、大学等において倒産法の教科書としても使用できるように、注釈書に、各章ごとの解説や手続の流れを図示することを提案し、これらの提案はこの注釈書に反映されました。
 このような取組は、ウズベキスタンにおいては、これまであまり行われていなかったものであり、新たな試みとして評価することができると思います。
 本プロジェクトにおいては、このように日本側が相当な準備と種々の工夫を行い、また、ウズベキスタン側に様々な提案を行いつつ、ウズベキスタン側との共同作業を実施してきたのです。
 日本側は、本プロジェクトで、ウズベキスタン側に対し、注釈書作成のためのノウハウや、条文解釈のための手法等を提供してきました。
 このような日本側が提供した知見が、今後、ウズベキスタンにおいて注釈書が作成される際の参考にされることが望まれます。
 また、本プロジェクトにおける協議を通じて、ウズベキスタン共和国倒産法の立法上の問題点が明らかになった点もあるので、将来的には、このような問題点も解決されることが望まれます。

[その4 注釈書の普及活動、注釈書英語版の発刊]
 以上のような経緯を経て、ウズベキスタン倒産法注釈書が発刊されましたが、ただ注釈書を作成・発刊しただけでは、現在のウズベキスタンが抱える倒産処理実務に関する問題点が解決されるわけではなく、この注釈書を実際に活用して、ウズベキスタンにおける倒産処理実務の改善に向けた取組が行われなければなりません。
 本プロジェクトでは、倒産法注釈書発刊後、ウズベキスタンにおける倒産処理実務の問題点を解決するための取組として、「注釈書の普及活動」を実施しました。
 本プロジェクトを通じて、ウズベキスタンにおいては、そもそも倒産法という法律自体が一般にはあまり知られていないことが判明しました。
 しかし、債権者や債務者が倒産法や倒産制度を知らなければ、企業が破綻した場合に、適切な清算処理が採られないことにつながり、また、適切な措置を施せば再建できるはずの企業も、そのきっかけを失うこととなります。
 このようなことから、本プロジェクトでは、この倒産法注釈書の発刊を一つの契機として、倒産法や倒産制度そのものを一般に広く知ってもらうために、注釈書を無償で配布して学術機関や図書館等に備え付けたり、あるいは注釈書の電子データを誰でも入手できるようにしています。
 また、注釈書発刊後、ウズベキスタン各地において、倒産法注釈書の発刊を広報し、注釈書の活用の促進を図り、倒産制度への理解を深めてもらうためのセミナーも開催しました。
 本プロジェクトは2007年9月に終了しましたが、その後も、この注釈書が引き続き活用され、ウズベキスタンにおける倒産処理実務の改善に寄与することが望まれます。 

  • 完成した注釈書

  • ウズベキスタン側メンバーと

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

〒196-8570
東京都昭島市もくせいの杜2-1-18国際法務総合センター
法務省法務総合研究所国際協力部
TEL 042-500-5150
FAX 042-500-5195
E-mail icdmoj@i.moj.go.jp