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出入国在留管理庁電子届出システムとは

出入国在留管理庁電子届出システム

このサイトは、出入国管理及び難民認定法(以下「法」といいます。)上の届出をオンラインで行うシステムのご案内を目的として出入国在留管理庁が運営しています。

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出入国在留管理庁電子届出システムとは

出入国在留管理庁電子届出システムは、以下の3種類の届出及び報告をインターネットを利用して行うシステムです。在留申請を行うシステムとは別になります。

出入国在留管理庁電子届出システムを利用することにより、地方出入国在留管理官署の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネットによる届出及び報告が可能となります。
 なお、窓口又は郵送による届出も、従来どおり受け付けています。

〈対象となる届出又は報告〉

○法第19条の16に定める中長期在留者(注)が行う「所属機関等に関する届出」及び法第19条の17に定める中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」
詳細はこちら 【所属機関等に関する届出(法第19条の16)】 【所属機関による届出(法第19条の17)】

○在留資格「特定技能」を有する外国人の方を受け入れている特定技能所属機関又は登録支援機関が行う全ての届出
・特定技能所属機関による随時届出(法第19条の18第1項)
・特定技能所属機関による定期届出(法第19条の18第2項)
・登録支援機関による随時届出(法第19条の27第1項、法第19条の29第1項、法施行規則第19条の23第2項)
・登録支援機関による定期届出(法第19条の30第2項)
詳細はこちら 【特定技能所属機関・登録支援機関の届出】

○日本語教育機関の告示基準第1条第1項第38号、39号、44号、45号及び46号に規定する日本語教育機関による報告
詳細はこちら 【日本語教育機関の告示基準に基づく報告】
 

(注)中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人のことです。具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない外国人のことです。

  1. (1)「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. (3)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. (4)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
  5. (5) 特別永住者
  6. (6) 在留資格を有しない人
    なお,法第19条の16では、中長期在留者のうち在留資格に応じた届出事項を定めています(詳細はこちらです。)。 
  7.  

○ 出入国在留管理庁電子届出システムを利用すると、こんなメリットがあります

  • ・自宅やオフィスなどから、オンラインによる届出及び報告を行うことができます。
  • ・利用料はかかりません。
  • ・24時間365日ご利用いただけます。


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