所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
手続概要
活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合、消滅した場合、活動機関からの離脱や移籍があった場合は、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の16第1号
手続対象者
活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修の在留資格を有する
中長期在留者
届出期間
上記の事由が生じた日から14日以内
届出者
中長期在留者本人
届出事項
中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号の共通記載事項に加え、以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載してください。
- 活動機関から離脱した場合の届出
転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。
- 活動機関から離脱した年月日
- 離脱した活動機関の名称及び所在地
- 活動機関の移籍があった場合の届出
転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。
- 新たな活動機関に移籍した年月日
- 移籍する前の活動機関の名称及び所在地
- 新たな活動機関の名称及び所在地
- 新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもって本邦に在留する中長期在留者を除く。)
- 活動機関の名称変更の場合の届出
現在所属している活動機関の名前が変わったときの届出です。
- 活動機関の名称が変更した年月日
- 活動機関の変更前の名称及び所在地
- 活動機関の変更後の名称
- 活動機関の所在地変更の場合の届出
現在所属している活動機関の所在地が変わったときの届出です。
- 活動機関の所在地が変更した年月日
- 活動機関の名称及び変更前の所在地
- 活動機関の変更後の所在地
- 活動機関の消滅の場合の届出
現在所属している活動機関が廃業した場合の届出です。
- 活動機関が消滅した年月日
- 消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地
届出方法
届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。
- インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
- 窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
- 郵送の場合
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
届出書参考様式
1 活動機関から離脱した場合の届出
2 活動機関の移籍があった場合の届出
3 活動機関からの離脱と移籍の届出
※ 上記1と2の届出を同時に行う場合はこちらを利用すると便利です。
4 活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
※ 活動機関の移籍や、活動機関からの離脱があった場合の届出には、上記1~3の届出書参考様式をお使いください。
(注意)
- 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
- 出入国在留管理庁電子届出システムを利用する場合は、上記の届出書参考様式は必要ありません。
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