MENU

1 人身取引対策行動計画(政府行動計画)とその策定経緯等

平成12年11月に国連で人身取引議定書が採択され、政府は、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護に向け、関係省庁間の緊密な連携を図り、国際社会と協調し、これを早急かつ着実に推進するため、平成16年4月、法務省を含む関係省庁において「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置しました。

また、同年12月に国際的な組織犯罪である人身取引に対し政府一体となった総合的・包括的な対策を推進するため「人身取引対策行動計画」を策定しました。

その後、平成21年12月には、「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を「犯罪対策閣僚会議」の下に位置付けるとともに、「人身取引対策行動計画」に基づき取り組んだ結果も踏まえ、当時の人身取引対策に係る懸案に適切に対処し、政府一体となった対策を引き続き推進していくため、「犯罪対策閣僚会議」において「人身取引対策行動計画2009」を策定しました。

そして、平成26年12月には、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため、「人身取引対策行動計画2009」を改定した「人身取引対策行動計画2014」を「犯罪対策閣僚会議」において策定しました。

さらに、令和4年12月には、近年の人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を更に推進するため、「人身取引対策行動計画2014」を8年ぶりに改定した「人身取引対策行動計画2022」を「犯罪対策閣僚会議」において策定しました。

* 犯罪対策閣僚会議は、「世界一安全な国、日本」の復活を目指し、関係推進本部及び関係行政機関の緊密な連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進することを目的としています。

(1) 平成12年11月
国連での人身取引議定書の採択
(平成14年12月・署名、平成17年6月・国会において締結承認)

* 「人身取引議定書」は、人身取引を防止し、これと戦うための協力を促進するため、国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり、人身取引行為を犯罪とすることを締約国に義務付けた上で、人身取引の被害者の保護と送還、出入国管理に関する措置等について規定しています。

(2) 平成16年4月
「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」の設置

(3)平成16年12月
人身取引対策行動計画」の策定

平成21年12月
(「人身取引に関する関係省庁連絡会議」を「犯罪対策閣僚会議」の下に位置付け)
「人身取引対策行動計画2009」の策定(「犯罪対策閣僚会議」決定)
【概要】 【本文】

平成26年12月
「人身取引対策行動計画2014」の策定(「犯罪対策閣僚会議」決定)
【概要】 【本文】

令和4年12月
「人身取引対策行動計画2022」の策定(「犯罪対策閣僚会議」決定)
【概要】 【本文】
 

ページトップ