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3 出入国在留管理庁における主な取組

「人身取引対策行動計画」に基づき、出入国在留管理庁(平成31年3月31日以前は入国管理局)では、人身取引の防止、撲滅及び被害者保護のため、(1)出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正、(2)在留資格「興行」に係る上陸許可基準に関する法務省令の改正、(3)上陸審査等の厳格化、(4)関係機関との連携・協力等による被害者の保護・加害者の取締強化などの取組を行ってきました。

その概要は次のとおりです。

(1)人身取引議定書の締結承認に伴う人身取引対策のため入管法の改正(平成17年7月施行)

  • 人身取引等の定義規定の新設
  • 人身取引等の被害者を資格外活動・売春関係の退去強制事由等から除外
  • 人身取引等の被害者が、上陸特別許可及び在留特別許可の対象となることを明文化
  • 人身取引等を行ったこと(加害者)を上陸拒否事由・退去強制事由に追加

【入管法改正の概要】

(2)在留資格「興行」の上陸許可基準に関する法務省令の改正

在留資格「興行」により入国・在留する外国人については、風俗営業店においてホステス等として不法就労している者が少なくなく、中には人身取引の被害に遭っている者も存在するとの指摘がなされていたことから、同資格の上陸許可基準に関する法務省令の改正を行いました。

  • 外国人芸能人の資格要件の適正化(平成17年3月施行)
  • 外国人芸能人契約機関等に係る要件の厳格化等(平成18年6月施行)

【法務省令改正の概要】

(3)上陸審査及び在留審査の厳格化

  • 主要空港においてセカンダリ審査(慎重審査等を行うもの)を実施
  • 主要空港に鑑識機器を配備して偽造旅券等の偽変造文書の発見に傾注
  • 日本人と偽装結婚するなどして「日本人の配偶者等」の在留資格を有する人身取引被害者もいることから婚姻実態を調査

(4)被害者の保護・加害者の取締強化

  • 不法残留等の入管法違反状態にある被害者に対しては、原則、在留特別許可
  • 被害者の保護及び帰国支援に際して、関係省庁をはじめ、婦人相談所、在日外国公館等の公的機関、国際移住機関(IOM)又はNGO等との連携による対応
  • 人身取引等を行った外国人(加害者)の退去強制
  • 人身取引撲滅のため警察や労働基準監督署等の関係機関との連携による摘発の推進
  • 偽装結婚の実態解明及び介在ブローカーの調査・取締に傾注
  • 我が国を経由し第三国への入国を図ろうとする人身取引事案の防止のため、航空会社と協力して、トランジット・エリアにおけるブローカー等からの偽変造旅券の受渡し等不審な動きの監視・摘発に傾注

(5)その他

  • 人身取引被害者と接する可能性の高い中堅職員を対象に、関係府省庁やIOM、NGO等から外部講師を招へいし、人身取引等に特化した専門的な研修等を実施
  • 人身取引被害者の相談先や手続方法等のホームページ等における周知
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