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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分の期間更新請求(8回目)に係る公安調査庁コメント

2023年10月30日 更新

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分の期間の更新請求(8回目)について
 
公安調査庁長官は、令和5年10月30日、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、同処分の期間の更新請求を行いました。
いわゆるオウム真理教は、過去に松本・地下鉄両サリン事件という不特定多数の方々を殺害し負傷させた未曾有のテロ事件を組織的に引き起こしたことから、公安審査委員会により、平成12年1月28日、観察処分を行う決定を受け、その後、同15年1月23日、同18年1月23日、同21年1月23日、同24年1月23日、同27年1月23日、同30年1月22日及び令和3年1月6日に同処分の期間を更新する決定を受けており、同処分の期間は、令和6年1月31日に満了します。
公安調査庁は、令和3年1月6日の観察処分の期間更新決定以降、これまで約3年間にわたり、被請求団体から、11回の団体報告を徴取するとともに、警察当局の協力を得つつ、被請求団体の施設に102回にわたり立入検査を実施したほか、必要な調査を行うなどしてその実態把握に努めてまいりました。
その結果、被請求団体は、依然として両サリン事件の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫がその活動に影響力を有していることや、殺人を勧める綱領を保持するなど、その危険な本質に変わりはない上、閉鎖的・欺まん的体質を保持していることなどが認められます。
したがって、引き続き、被請求団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることから、観察処分の期間の更新請求を行ったものです。
今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。観察処分の期間の更新が決定された場合には、警察当局と密接な連携を図りつつ、引き続き立入検査等を始めとする観察処分を行ってまいります。
公安調査庁としましては、今後とも、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・緩和に鋭意努めてまいる所存です。

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