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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告(平成14年分)

2003年4月1日 更新

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定に基づき,平成十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同法の施行状況を左記のとおり報告いたします。

一  観察処分の期間の更新請求

 公安審査委員会は,平成十二年一月二十八日,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下,「団体規制法」という。)第五条第一項により,「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「当該団体」という。)について,三年間公安調査庁長官の観察に付する旨の決定(以下「当該観察処分」という。)を行い,当該観察処分は同年二月一日,官報で公示されてその効力を生じた。同長官は,引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認め,平成十四年十二月二日,同法第十二条第一項後段及び第二項の規定に基づき,警察庁長官の意見を聴いた上,同委員会に対し,同処分の期間の更新を請求した。また,同法第十三条の規定に基づき,当該団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について,これを特定するに足りる事項を記載した書面を,右請求と同時に提出した。
 公安審査委員会は,右請求に係る更新が予定される処分の内容,更新の根拠となる法令の条項及び更新の理由となる事実並びに陳述書の提出先及び提出期限を官報で公示し,これを当該団体に通知するなどした上,団体規制法第二十六条三項の規定に基づき,当該団体から意見書及び証拠書類等の提出を受けた。
 なお,これら一連の手続きを経て,公安審査委員会は,平成十五年一月二十三日,右期間を更新する旨決定した。同決定は,同月二十九日,官報で公示され,その効力を生じた。

二  観察処分の決定に基づく調査等

 1  観察処分の決定に基づく調査等
 当該観察処分の実施のため,公安調査庁長官は,当該団体に関し,公安調査官に団体規制法第七条第一項に定める調査をさせたことに加え,同条第二項の規定に基づき,平成十四年一月二十四日から十二月十一日までの間,合計二十回にわたり,当該団体が所有し又は管理する土地又は建物延べ二十八箇所(実数二十七箇所)に公安調査官を立ち入らせ,設備,帳簿書類その他必要な物件を検査させた。
 関係都府県警察は,公安調査官による立入検査に際し,立入先周辺の警戒警備を実施した。
 公安調査庁長官は,団体規制法第五条第三項の規定に基づき,平成十四年二月十五日,五月十五日,八月十五日及び十一月十五日の四回にわたり,当該団体から,役職員及び構成員の氏名,住所,当該団体の活動の用に供している土地及び建物の所在,用途,当該団体の資産等の事項について報告を受けた。
 なお,同長官は,同条第六項の規定に従い,これらの報告内容を警察庁長官に通報した。
 2  調査結果の提供
 公安調査庁長官は,団体規制法第三十二条の規定に基づく関係都府県及び市区町の長の請求を受け,平成十四年一月九日から十二月二十七日までの間,合計四十二回にわたり,延べ五十四(実数二十)の地方公共団体の長に対し,当該観察処分に基づく調査の結果を提供した。
 3  観察処分の取消しの申立て
 当該団体が平成十四年十一月六日,団体規制法第六条第二項に基づき,観察処分の取消しの職権発動を促す書面を公安審査委員会に提出したのに対し,同委員会は,平成十五年一月二十三日,右職権を発動しないこととした。
 4  罰則の適用
 団体規制法第六章に規定する罰則が適用された例はなかった。

二  当該団体の現状

 1  組織の概況
 当該団体は,平成十四年十二月三十一日現在,国内に出家信徒約六百五十人,在家信徒約千人のほか,ロシア連邦内に信徒約三百人を擁し,団体が所有し又は管理する土地又は建物として,国内に十七都道府県下二十八箇所の拠点施設及び約百二十箇所の信徒居住用施設を確保しているほか,ロシア連邦に拠点施設を確保している。
 右拠点施設のうち,南烏山施設(東京都世田谷区南烏山所在)については,その専有部分を順次増加させた上,上祐史浩(以下「上祐」という。)ら幹部信徒が入居し,当該団体の主要な意思を決定し伝達するための会議の開催場所として利用しているほか,中央部署の大部分を同施設に配置して,実質的な団体本部として運用している。
 2  活動の概況
 当該団体は,当該観察処分の決定後現在に至るまで,無差別大量殺人行為である「松本サリン事件」及び「地下鉄サリン事件」(以下「両サリン事件」という。)の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)「グル」,「尊師」と称して絶対的帰依の対象とし,信徒に対し,松本をシヴァ神の化身として描いた立体画像が収録されたビデオテープを視聴させ,松本の脳波を注入できるとするヘッドギア(パーフェクト・サーヴェーション・イニシエーション)の着用を奨励したり,対象者を催眠状態にした上で松本に対する絶対的帰依心を扶植することを目的とする「アストラル・セラポー・イニシエーション」や,松本が唱える「マントラ」(呪文)を大音量で流し続け信徒を精神的・身体的に疲弊した状態に陥らせ松本への帰依を説く「ピラミッド・イニシエーション」,一週間以上にわたり,食事の時間以外不眠不休で,「オーム・アー・フーム 金剛心をもって,グルとシヴァ神に帰依し奉ります。」という内容の「懺悔の詞章」を,録音された松本の声に合わせて唱えさせる「懺悔の詞章思念不変連続セミナー」などの修行を課して,松本に対する絶対的な帰依心の扶植を図るとともに,松本の確立した教義,修行体系,位階制度等を維持しつつ,松本の説法その他の過去における言動に基づき,その意思を推し量りながら組織の活動方針や体制を決定しており,依然として松本が当該団体の活動に絶対的な影響力を有している。
 このような状況下において,上祐は,平成十四年一月二十九日,記者会見を行い,「宗教団体・アレフ」代表に就任し,松本に次ぐ位階である「正大師」に復帰した旨発表した。上祐は,同発表に際し,各支部・同場の説法会で,信徒らに対し,自分が当該団体の主幹者であることは松本の過去の説法などに依拠したものであるとして,その正当性を強調するとともに,「私や正悟師の指示は,グルの意思と思ってもらいたい」旨説いて,自己に対する権威付けを図った。
 当該団体においては,前記のとおり松本がその活動に絶対的な影響力を有している上,主幹者である上祐自らが,信徒に対し,いまだに両サリン事件を肯定・正当化する説法を行っていること,「サリン量産プラント建設事件」や「武器等製造法違反事件」に関与した幹部信徒が,当該団体に復帰した上で,他の信徒らに対し,引き続き松本に対する絶対的帰依を要求していること,当該団体は「マハームドラーの修行」が松本の意思に絶対従うことと位置付け,その名の下に両サリン事件を敢行したが,同修行を「マハームドラー・イニシエーション特別修行」として再開していることなどから,依然として,無差別大量殺人行為に及び危険性があると認めるに足りる事実がある。
 また,当該団体は,信徒を集団居住させ,親族を含む外部との接触を困難にして,一般社会と融和しない独自の閉鎖社会を構築している上,立入検査の執行に備え,施設内部を改造し,床下や天井裏など容易に発見できない場所に松本の説法を収録したビデオテープや「マジでサリンをまいて死刑になても本望だ」などと記載された信徒作成のアンケートの回答紙を隠匿し,パソコンのデータを暗号化して保存し,あるいは立入検査のため公安調査官が施設を訪れるや,当該団体が既に回収済みである旨発表していた教本を戸外に投げ捨てるなど,立入検査の実効性を阻害し,活動実態の陰蔽を図ろうとする姿勢が認められ,依然として,その組織体質は閉鎖的である。
 さらに,当該団体は,団体規制法第五条第二項及び第三項の規定に基づく報告義務を有するところ,報告書として提出された書類には,ロシア人信徒の大半が報告されていないほか,当該団体管理下の施設にも未報告のものがみられ,その未報告施設の一つである「塩原施設」においては,松本の等身大の写真や祭壇が設置され,松本の著書五百冊以上,松本の説法を収録したビデオテープ二千本以上,新實智光ら無差別大量殺人行為に関与した刑事被告人の所有物などを保管していたことが確認されている。
 このように,当該団体については,同法に基づく報告において重要な事実が報告されていないほか,松本を絶対的帰依の対象とし,同人が説く危険な教義を収載した教本等を使用しているにも関わらず,対外的にはこれを否定し,松本を絶対者として位置付けておらず危険な教義も破棄している旨主張するなど,依然として,その組織体質は欺瞞的である。
 このほか,活動面においては,団体名を秘匿した「ヨーガ教室」,「パソコン教室」等を利用するなどして活発な信徒獲得活動を展開している。さらに,「ロシア連絡所」に幹部信徒を派遣したり,ロシア人信徒を来日させるなどして指導・教化を強めている。

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