フロントページ > 公安調査庁公益通報事務処理要領

公安調査庁公益通報事務処理要領

次 長 依 命 通 達
本庁部長,研修所長,局長・所長あて
平成18年3月15日付け公調総発第164号
(最終改正:平成22年3月26日付け公調総発第264号)

 「国の行政機関の通報処理ガイドライン(内部の職員等からの通報)」(平成17年7月19日関係省庁申合せ。以下「内部通報ガイドライン」という。)及び「国の行政機関の通報処理ガイドライン(外部の労働者からの通報)」(同日関係省庁申合せ。以下「外部通報ガイドライン」という。)の規定に基づき,並びに公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)を実施するため,下記のとおり,公安調査庁公益通報事務処理要綱を定め,平成18年4月1日から実施することとしたので,その取扱いにつき遺漏のないようにされたい。


1 趣旨
 公安調査庁に対して,法第2条第1項に規定する公益通報(以下「公益通報」という。)があった場合又は公益通報に関する相談の申出があった場合の対応は,この要綱に定めるもののほか,内部通報ガイドラインの3から5まで並びに外部通報ガイドラインの3及び4にのっとって行う。

2 秘密保持の徹底等
 公益通報の処理又は公益通報に関する相談に従事する職員は,通報又は相談に関する秘密を漏らし,及び自らが関係する事案の処理又は相談に関与してはならないものとする。

3 通報・相談窓口
 公安調査庁における通報窓口(内部通報ガイドライン2(2)(1)の通報窓口及び外部通報ガイドライン2(2)(1)の通報窓口をいう。)及び通報に関連する相談に応じる窓口(内部通報ガイドライン2(2)(2)及び外部通報ガイドライン2(2)(1)の通報に関連する相談に応じる窓口をいう。)は,公安調査庁法令遵守委員会設置規程(平成18年公安調査庁訓第1号長官訓令)の4イ及び5(3)により公安調査庁法令遵守委員会(以下「委員会」という。)の事務局に設けられる窓口(以下「通報・相談窓口」という。)とする。なお,公安調査庁職員からの通報については,別途設置する外部窓口においても受け付けるものとし,外部窓口を通じた通報の対象範囲及び受理については別途定めるものとする。

4 公益通報の受理等
(1)通報・相談窓口において公益通報を受け付けるときは,原則として,通報書(様式第1号)の提出を受けるものとする。ただし,国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に違反する行為に係る内部通報については,電話又は面談により通報書に登載すべき内容を申し出る方法も認めるものとする。なお,通報書の提出を受けるに当たっては,当該通報書の内容を記録した電磁的記録媒体の提出を受け,又はファクシミリ若しくは電子メールを用いて当該通報書の内容の送信を受ける方法によることもできる。
(2)匿名による通報があった場合には,情報提供として受け付けるなど,可能な限り,この要綱に定める手続に準じて取り扱うものとする。
(3)委員会は,通報・相談窓口のファクシミリ番号及び専用電子メールアドレスを公開しておくものとする。
(4)通報・相談窓口及び外部窓口において受け付けた公益通報の受理手続,及び受理に関する公益通報者への通知は,公安調査庁次長において行う。この場合において,当該通知は,受理通知書(様式第2号)又は不受理通知書(様式第3号)をもって行う。

5 公益通報の処理
(1) 所管する部局等への送付
 公安調査庁次長は,公益通報を受理したときは,委員会の検討を経て速やかに,適当と認める公安調査庁の各部,公安調査庁研修所又は公安調査局(以下「部局等」という。)の長に対し,通報書等関係書類とともに当該公益通報を送付する。
(2) 部局等の採るべき措置
ア 調査の実施等
(ア)公益通報の送付を受けた部局等の長は,必要な調査を行う。
(イ)公益通報の送付を受けた部局等の長は,調査を行う場合はその旨及び着手の時期を,調査を行わない場合はその旨及び理由を,速やかに公安調査庁次長に報告する。
イ 是正措置の実施等
(ア)公益通報の送付を受けた部局等の長は,ア(ア)の調査の結果,当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは,法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置等」という。)を採る。
(イ)公益通報の送付を受けた部局等の長は,是正措置等を採ったときはその内容を,是正措置等を採らないときはその旨及び理由を,速やかに公安調査庁次長に報告する。
ウ 倫理監督官への報告
 公安調査庁次長は,ア(イ)及びイ(イ)の報告内容が国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に関する法令違反工に関するものであると認める場合には,遅滞なく倫理監督官へ報告するものとする。
エ 法令遵守担当者
(ア)部局等の長は,当該部局等と委員会との連絡調整等を行わせるための担当者(以下「法令遵守担当者」という。)を定め,その氏名及び連絡先を委員会に通知する。
(イ)法令遵守担当者は,次に掲げる事務を行うものとする。
a 送付された公益通報の当該部局等における受付に関すること。
b 公益通報の処理に関する委員会との連絡調整に関すること。
(3) 公益通報者への措置等の通知
ア (2)アの調査の実施に関する公益通報者への通知(内部通報ガイドライン3(2)(1)の通知)は,公安調査庁次長において,調査実施通知書(様式第4号)又は調査不実施通知書(様式第5号)をもって行う。
イ (2)イの是正措置の実施等に関する公益通報者への通知は,公安調査庁次長において,調査結果通知書(様式第6号)をもって行う。

6 準公益通報の取扱い
 公安調査庁に対して,公安調査庁を労務提供先(公益通報者保護法第2条第1項に規定する労務提供先をいう。7において同じ。)とする労働者(同項に規定する労働者をいう。7において同じ。)以外の者から,公安調査庁の機関又はその職員について,通報対象事実(同条第3項に規定する通報対象事実をいう。7において同じ。)が生じ,又はまさに生じようとしている旨の通報があった場合,これを公益通報に準ずるもの(以下「準公益通報」という。)として, この要綱に定める公益通報があった場合における取扱いに準ずる取扱いを行うものとする。ただし, 委員会において,事案の内容等を勘案し,これを法令遵守に資する情報として取り扱うにとどめることが相当と認める場合には,同情報として取り扱うにとどめることができるものとする。その場合には,その旨を,当該準公益通報をした者に通知するものとする。

7 その他
 公安調査庁において,公安調査庁を労務提供先とする労働者から,公安調査庁の機関又はその職員について通報対象事実以外の法令に違反する状況が生じ,又はまさに生じようとしている旨の通報があった場合及び公安調査庁職員について職務外において法令に違反する状況が生じ,又はまさに生じようとしている旨の通報があった場合における当該通報の取扱いについては,この要綱に定める公益通報があった場合における取扱いに準じるものとする。

このページの先頭へ

  • 経済安全保障に関する特集ページ
  • 回顧と展望 内外の公安活動についてとりまとめた資料です
  • オウム真理教に関するページ
  • 公安調査庁公式ツイッター
  • パンフレット
  • 情報提供をお願いします
  • 世界のテロ等発生状況
  • 国際テロリズム要覧
  • 選考採用実施中!!
ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償配布されているAdobe Readerプラグインが必要です。