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少年院法,少年鑑別所法成立

去る6月4日,参議院本会議において全会一致で少年院法,少年鑑別所法等が可決,成立しました。

この法律は,社会に開かれ,信頼の輪に支えられる少年院,少年鑑別所を実現するためのものであり,平成22年の「少年矯正を考える有識者会議提言」,平成24年の「再犯防止に向けた総合対策」,平成25年の「「世界一安全な日本」創造戦略」等を踏まえ,少年の特性に応じた処遇を実施し,社会に開かれた施設運営の推進を図るとともに,再犯・再非行防止対策の推進を目指しています。 

少年院における取組

少年院法では,少年ごとに,その抱える課題に応じて矯正教育の目標や内容,実施方法やその期間を定めることにより,少年一人ひとりに応じた矯正教育の実施を行うことが明文化されました。

薬物非行や性非行などの特定の課題を抱える少年に対しては,その改善に向けたプログラムを実施します。

また,少年の円滑な社会復帰のため,保護観察所や地域生活定着支援センター等との連携を強化し,帰住先や就労先の確保などを行います。

さらに,出院者や保護者等からの相談に応じる仕組みが導入されます。

少年院は,出院後の交友関係などの悩みがある少年やその保護者等から相談を受け付けることができ,少年の円滑な社会復帰を支援するとともに,再犯・再非行防止に努めます。

矯正教育プログラムの様子の画像

矯正教育プログラムの様子

矯正教育プログラムテキストの画像

矯正教育プログラムテキスト

少年鑑別所における取組

少年鑑別所法では,これまで各少年鑑別所が業務に支障のない範囲で実施してきた一般の方からの相談業務が「非行及び犯罪の防止に関する援助」として,少年鑑別所の本来業務に位置付けられます。

同法に基づき,少年本人やその保護者,一般の方からの非行,問題行動等に関する相談や心理検査の実施依頼等に応じるほか,地方自治体,児童福祉機関,学校・教育関係機関,保健・医療機関,NPO法人等の民間団体,司法・更生保護官署等との連携を強化しながら,少年鑑別所の専門的な知識・技術を活用して,地域社会における犯罪・非行防止に関する援助を行います。

各種支援のお問い合わせや御依頼は,お気軽にお近くの少年鑑別所に御相談ください。

少年鑑別所における取組に関するの画像

一般相談室

その他

適切な処遇の実施を確保するため,少年の権利義務の明確化や不服申立制度の整備などが図られるほか,社会に開かれた施設運営の推進を図るため,少年院視察委員会,少年鑑別所視察委員会が全ての少年院・少年鑑別所に設置されます。

少年院法・少年鑑別所法については,法務省HPに詳しい情報が掲載されております。