CONTENTS

少年鑑別所は,法務少年支援センターとして,地域社会の非行防止活動を行っています

1 法務少年支援センターとは

法務少年支援センターを御存じでしょうか。

少年鑑別所は,家庭裁判所の決定により,非行のある少年を収容し,その心身の状態を科学的方法で調査・診断することを主たる業務としている国の機関です。

平成27年6月1日から施行された少年鑑別所法により,少年鑑別所が地域社会における「非行及び犯罪の防止に関する援助(以下「地域援助業務」といいます。)」を行うことが新たに規定されました。そこで,地域の皆様に親しんでいただけるよう,地域援助業務を行う際は,「少年鑑別所」ではなく,「法務少年支援センター」という名称を用いることとしました。

2 法務少年支援センターの支援

少年鑑別所は,旧少年院法下でも「一般少年鑑別」として,主たる業務に支障のない範囲で,保護者や学校の先生等からの御相談に応じてきました。

新しい法律においては,以下のことが法務少年支援センター(少年鑑別所)の地域援助業務として位置づけられました。

①少年や保護者などの個人からの相談に応じ,情報の提供,助言などを行うこと

例:保護者の方から「子どもの夜遊びへの対応」について,学校の先生から「学校内でのトラブルが目立つ生徒への対応」について御相談をお受けし,対応方針について助言を行っています。

②関係機関(司法,教育,福祉・保健,医療,更生保護等)の求めに応じ,技術的助言その他の援助を行うこと

例:学校等の依頼による研修会等への講師派遣,学校の保護者会等での講演などの依頼にも対応しており,例えば,「思春期の子どもへの接し方」,「少年鑑別所から見た家族」といったテーマでお話させていただいています。

3 地域援助業務の推進に向けて

法務少年支援センターでは,地域援助業務を積極的に推進していくために,以下のような取組を行っています。

①シンボルマークとキャッチフレーズの作成

地域援助業務のシンボルマークとキャッチフレーズ「地域とつながり 地域につなげる」を作成しました。

②専用電話回線及び全国共通ダイヤルの導入

各法務少年支援センター(少年鑑別所)に,相談専用の電話回線を設置したほか,全国共通相談ダイヤル(0570-085-085)を導入しています。

③相談メール受付システムの導入

一部の法務少年支援センター(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)では,法務省ホームページ内に専用メールフォーム画面を作成し,電子メールによる相談の受付を行っています。

法務省ホームページのQRコード

詳細は法務省ホームページをご覧ください。

4 終わりに

少年鑑別所は,法務少年支援センターとして,新しい法律の下,地域の非行・犯罪の防止と青少年の健全育成に取り組んでいきます。

少年の問題行動や非行のことでお困りのことがある場合や,講演や研修等の依頼がありましたら,まずは,最寄りの少年鑑別所にお気軽に御連絡ください。

これからも,法務少年支援センターへの御理解・御協力をよろしくお願いいたします。