CONTENTS

お答えします
~司法法制部の業務について~

法務省大臣官房司法法制部では,様々な業務を行っています。
今回は,その中のいくつかの業務について質問にお答えします!

Q:
司法法制部が行っている「法令外国語訳」って何ですか?
A:
JLTロゴマーク

司法法制部では,日本の法令を外国語に翻訳し,それをインターネット上で広く公開しています。

グローバル化が進む中で,国際的な取引が増加し,海外の企業が日本に進出したり,日本の企業が海外に進出する機会が増えています。また,日本で生活をする外国の方々も増えています。

日本の法制度が信頼できるものであるということを広く世界に発信し,国際的な取引が円滑に進められるようにするためには,日本法令が外国の方々にも正確に理解されることが非常に重要です。また,国際社会の日本に対する理解を深め,日本で生活をする外国の方々が安心して暮らせるようにするためにも,日本法令の外国語訳が手軽に利用できることが非常に大切です。

司法法制部では,各省庁が翻訳をした日本法令について,専門家やネイティブによるチェックを行い,それをインターネット上に「日本法令外国語訳データベースシステム(JLT)」として公開し,日本法令の外国語訳を国内のみならず,広く海外に発信しています。平成28年7月末現在,521法令をJLT上に公開しており,貸金業法,会社法及び商標法といった経済・ビジネス関係の法令を中心に,一日当たり平均57,000件(ページビュー数)のアクセスがあります。また,そのアクセス元は,平成21年4月からの累計で世界85の国と地域に上ります。

司法法制部では,グローバル化する社会のニーズに応えられるよう,高品質な日本法令の外国語訳を迅速に作成・公開することを目指し,日々励んでおります。

日本法令外国語訳データベースシステム(JLT)ホームページ

Q:
司法法制部が行っている「法教育の推進」って何ですか?
A:

法教育とは,法律の専門家ではない一般の人々が,法や司法制度にどのような意味や役割があるのかを理解し,法的なものの考え方を身に付けるための教育です。法律の条文や知識を暗記することは,法教育の目的とするところではありません。

法やルールは,様々な意見を持った人々が互いを尊重しながら生きていくために必要なものであり,トラブルを未然に防ぎ,またトラブルが起きてしまったときには,これを適切に解決する役割を果たしています。このような役割や意義について,例えば,友だち同士のケンカを解決する方法を考えたり,マンションでみんなが気持ちよく暮らすためのルールを作るといった身近な題材を通して学び,人々の「生きる力」を育むことこそが法教育の目的です。

法務省では,法教育を更に普及・推進するため,学校の教員向けの研修や,教員向けの法教育のテキストの作成のほか,実際に法務省の職員が学校を訪れて,小学生や中学生の皆さんに法教育授業を行うといった取組を続けています。また,もっと法教育を身近に感じてもらうため,法教育マスコットキャラクターの募集を行うこととし,特別審査員として藤子不二雄先生や村上もとか先生,一条ゆかり先生といった著名な漫画家の先生方をお招きし,厳正な審査の結果選ばれた「ホウリス君」は,法教育のテキストや法務省のイベントにも登場し,法教育の普及のために活躍してくれています。

法教育マスコットキャラクター「ホウリス君」イメージ

法教育マスコットキャラクター
「ホウリス君」

法教育については,法務省のホームページに詳しい情報を載せていますので,是非御覧ください。

Q:
司法法制部が行っている「かいけつサポート」って何ですか?
A:

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば,裁判が代表的です。それ以外にも,トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR*))があります。これは,民事上の紛争を,当事者と利害関係のない公正中立な第三者が,当事者双方の言い分をじっくり聴きながら,専門家としての知見をいかして,柔軟な和解解決を図るものです。一般的に,調停とか,あっせんと呼ばれています。

このような紛争解決手続は,民間事業者が行っているものもあります。

かいけつサポートロゴマーク

「かいけつサポート」は,民間事業者が行う紛争解決手続のうち,当事者と利害関係のない公正中立な第三者が,トラブルになった当事者の間に入り,双方の言い分をよく聴いて,専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスで,法律で定められた厳格な基準をクリアしているとして法務大臣の認証を受けたものです。

司法法制部では,このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて,法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査しています。

法務大臣の認証を取得した民間事業者は,「かいけつサポート」の愛称と,ロゴマークを使用することが認められています。

* 裁判によることもなく,法的なトラブルを解決する方法,手段など一般を総称する言葉です。例えば,仲裁,調停,あっせんなど,様々なものがあります。

英語では「Alternative Dispute Resolution」といい,その頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。