制度の情報
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Q&A
どのような方が制度を利用できるのですか。
①加害者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪等により被害を受けた方、②被害を受けた方の法定代理人、③被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹の方です。
加害者がどの施設にいるかわからなくても利用できるのですか。
加害者の収容施設がわからなくても、制度を利用することは可能です。最寄りの矯正管区・矯正施設に御相談ください。
なお、加害者の収容施設や処遇状況等については、被害者等通知制度をご利用いただくことにより、知ることができます。
- 被害者等通知制度
- https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html#3
- 被害者等通知制度(少年審判後の通知)
- https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-5.html#6
聴取の際は、矯正施設まで行かなくてはならないのですか。
一定の場合には、心情等を記載した書面の提出も可能ですが、お気持ちをより正確に伝えていただくためにも、矯正施設にお越しいただき、直接お話されることをお勧めします。なお、矯正施設までお越しいただく場合は、所定の交通費をお支払いすることができます。
聴取の際に第三者の同席は可能ですか。
一定の条件の下、可能となる場合がありますので、御親族や被害者支援団体の職員等の同席を特に希望される場合は、あらかじめ御相談ください。
インフォメーション
- 2024.12.20
- 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用状況等