矯正施設について

刑事施設について

刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称して、「刑事施設」と呼んでいます。

このうち、刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。

【詳細はこちら】

少年院について

少年院は、主として家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行う法務省所管の施設です。

【詳細はこちら】

少年鑑別所について

少年鑑別所は、①家庭裁判所の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、②観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと、③地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設です。

【詳細はこちら】