制度の概要・利用方法

概要

被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や行動に関する御意見をお聴きし、御希望に応じてこれを受刑生活中・在院生活中の加害者に伝えます。

加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導を行います。

被害者と矯正施設職員と加害者の相関図
  1. 申出は、全国の矯正管区・矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所)で可能です。
  2. 御希望があれば行います。

利用方法(申出からの流れ)

申出書(刑事施設用) 申出書(少年院用)
  1. 申出書の提出

    任意の矯正管区・矯正施設に来庁又は郵送により、申出書を提出していただきます。

    • 加害者が受刑中又は在院中にのみ申出することができます。
    申出書を来庁または郵送により提出している様子のイメージ図
    1. 受付

      申出書の受付の際は、御本人であることを確認させていただくため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等が必要になります。

      • 郵送で申出される場合、写しを同封していただきます。
      • 御本人以外の方が申出される場合、他に必要書類がありますので、お問合せください。
    2. 聴取日時等の通知

      申出を受理するための確認の手続が完了しましたら、心情等をお聴きする日時・場所等を電話等により調整させていただき、書面にてお知らせします。

      日時・場所等を電話により調整している様子のイメージ図
  2. 心情等のお伺い

    刑事施設、少年院に配置されている専任の職員(「被害者担当官」といいます。)が心情等をお伺いし、その内容を記載した書面を作成します。

    事件の性質、加害者との関係等の事情によっては、聴取することができない場合もあります。

    職員が被害者の心情等をお伺いしている様子のイメージ図
  3. 心情等の伝達

    御希望がある場合、心情等の内容を記載した書面を、加害者の面前で読み上げて伝達します(※)。

    お伺いした心情等は、加害者の状況、事件の性質等の事情によっては、その全部又はその一部を伝達することができない場合もあります。

    • 少年院では、加害者へ伝達する際、加害者の保護者等が同席する場合があります。
    被害者の心情等を加害者に伝達している様子のイメージ図
  4. 伝達結果の通知

    お伺いした心情等を加害者に伝達した年月日や内容についてお知らせします。御希望に応じ、伝達の際に加害者が述べたことなどを併せてお知らせすることもできます。

    被害者が伝達結果の通知を受け取った様子のイメージ図
リーフレット

各種様式等