ホーム
>
離婚前
>
取り決めをしていない
>
養育費
>
どうやって取り決めを行うの?
> 公正証書を作成するには?
公正証書を作成するには?
父母双方又はその代理人が公証人の前で取り決めた内容を確認し、公証人がその内容を記録した
公正証書(サンプルはこちら)
を作成します。
公正証書の作成を検討している方は、お近くの公証役場に相談してください。
各地の公証役場一覧はこちら(日本公証人連合会のサイト)
養育費に関する公正証書について詳しく知りたい方はこちら(日本公証人連合会のサイト)
一つ戻る
相談先はこちら |
パンフレット
|
養育費動画
|
法テラス
| |
かいけつサポート(家族の問題)
|
公証役場
|
カテゴリーで探す
離婚前
親権者
親権って何?
親権者はどう決めるの?
子の生活場所はどうなる?
子の名字はどうなる?
養育費
養育費って何?
どうやって取り決めを行うの?
養育費の金額はどうすればよい?
相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがまとまらない
離婚前別居中でも請求できる?
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)って何?
親子交流(面会交流)に応じなければならない?
どうやって取り決めを行うの?
相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがまとまらない
財産分与
財産分与って何?
どのような財産が対象?
どうやって分与の額を決めるの?
いつすればよい?
離婚後
親権者
養育費
取り決めをしたが相手が支払ってくれない
取り決めをしていない
親子交流(面会交流)
取り決めをしたが相手が守ってくれない
取り決めをしていない
財産分与
「離婚を考えている方へ」トップページ