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どのような財産が対象?
夫婦の協力によって形成された財産であれば、財産の名義人にかかわらず、財産分与の対象となります。例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等分担して夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には夫婦の財産といえると考えられます。
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