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相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがまとまらないときは?
家庭裁判所の
家事調停手続
を利用することができます。この手続は、裁判官と調停員が間に入り、非公開の場で、それぞれから言い分をよく聞きながら、話し合いによって解決を目指す手続です。 家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には、
家事審判手続
に移行して、必要な審理が行われた上で、裁判官によって結論が示されます。
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