離婚前別居中でも請求できますか?

チルドレン・ファースト
夫婦が別居生活に入っている状態であっても、離婚が成立するまでは、原則として、夫婦は生活費を分担しなければなりません。相手が生活費や子の養育費を支払わないといった場合に、相手方に対して、婚姻費用の支払を求めることができます。例えば、衣食住に必要な経費、医療費、自立していない子どもがいる場合には、子どもの養育費もこれに含まれます。

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