別居をする前に、できれば婚姻費用について取り決めをしておいたほうがよいでしょう。夫婦間で話し合いをすることができる場合には、(1)
婚姻費用の金額、(2)
支払時期、(3)
振込先などを具体的に決めてください。また、話し合いで取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、
書面に残してください。婚姻費用の取り決めを
公正証書の形で残しておく方法もあります。公証役場に行って、自分たちで決めたことを公証人に証明してもらいましょう。公正証書があれば、不払いになったときに強制執行の手続がしやすくなります。
公正証書の作成を検討している方は、お近くの公証役場に相談してください。
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