当事者間で協議が調わないときや、協議ができないとき

チルドレン・ファースト
家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。審判では、夫婦共働きのケース、夫婦の一方が専業主婦/主夫のケースのいずれも、夫婦の財産を2分の1ずつ分けるように命じられることが多いようです。

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