取り決めをした

チルドレン・ファースト
養育費や親子交流(面会交流)、財産分与の取り決めを公正証書の形で残しておく方法もあります。公証役場に行って、自分たちで決めたことを公証人に証明してもらいましょう。公正証書があれば、相手が合意を守らない場合に強制執行の手続がしやすくなります。
公正証書の作成を検討している方は、お近くの公証役場に相談してください。日本公証人連合会のサイトはこちら。