公正証書によって強制執行をするには

チルドレン・ファースト
  養育費について取り決めた内容に加えて、養育費を支払う義務を負う人が、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと言ったことも公正証書に記載しておく(これを「強制執行認諾文言」と呼びます。)ことで、調停や審判といった家庭裁判所での手続を経なくとも、直ちに強制執行の手続を行うことができるようになります(養育費について取り決めた内容について公正証書を作成しても、このような文言の記載がなければ、公正証書によって強制執行を行うことはできません。)。

強制執行認諾文言の例
第●条(強制執行認諾)
    甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

            

養育費の執行手続についてはこちら(裁判所のサイト)