相手の住所が分からない

チルドレン・ファースト
養育費を請求するために必要がある場合には、相手の戸籍の附票や、住民票の写しを取得することができますので、それによって、相手方の住民票上の住所地を知ることができます。詳しくは、市区町村の窓口でご相談ください。

相手が住民票上の住所地に住んでおらず、その他の住所や送達すべき場所も分からない場合等には、家事審判の申立てを行い、公示送達の制度を用いて審判の手続を進めていく方法が考えられます。