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相手の収入が分からない
実務上、養育費の額は、養育費を請求する側の収入と、支払う側の収入等を基礎に計算されます。 審理の中で相手方(支払う側)から収入に関する資料が提出されるなどして、収入が判明した場合には、認定された収入額等を基礎として養育費が計算されますが、相手方の収入が分からない場合には、従前の就労状況等の諸事情を考慮して収入を認定したり、それでも収入を認定することが困難である場合には、いわゆる賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を参考にして、相手方の収入を認定したりする取扱いがされることもあるようです。
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