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第2節 薬物依存を有する者への支援等

第2節 薬物依存を有する者への支援等
1 刑事司法関係機関等における効果的な指導の実施等

(1)再犯リスクを踏まえた効果的な指導の実施【施策番号44】

ア 矯正施設内における指導等について

(ア)刑事施設

 法務省は、刑事施設において、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)の施行に伴い開始された改善指導(【施策番号12】参照)のうち、特別改善指導の一類型として、2006年度(平成18年度)から薬物依存離脱指導の標準プログラム(指導の標準的な実施時間数や指導担当者、カリキュラムの概要等を定めたもの。)を定め、同指導を実施している。

 2016年度(平成28年度)には、2016年6月に施行された刑の一部の執行猶予制度(資3-44-1参照)の趣旨を踏まえ、同指導の標準プログラムを改正し、2017年度(平成29年度)から本格的に実施している(資3-44-2参照)。これにより、刑期の短い者やグループワークになじまない者への指導が可能となった。改正の内容としては、認知行動療法※6に基づく標準プログラムとして、必修プログラム(麻薬、覚醒剤その他の薬物に依存があると認められる者全員に対して実施するもの)、専門プログラム(より専門的・体系的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)、選択プログラム(必修プログラム又は専門プログラムに加えて補完的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)の三種類を整備し、対象者の再犯リスク、すなわち、犯罪をした者が再び犯罪を行う危険性や危険因子等に応じて、各種プログラムを柔軟に組み合わせて実施できるようにした。2019年度(令和元年度)の受講開始人員(三種類のプログラムの総数)は8,751人であった。

資3-44-1 刑の一部の執行猶予制度
資3-44-1 刑の一部の執行猶予制度
資3-44-2 薬物依存離脱指導の概要(1)
資3-44-2 薬物依存離脱指導の概要(1)
資3-44-2 薬物依存離脱指導の概要(2)
資3-44-2 薬物依存離脱指導の概要(2)

(イ)少年院

 少年院において、麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存等がある在院者に対して、特定生活指導として薬物非行防止指導を実施し、2019年は232人が修了している。また、男子少年院2庁及び全女子少年院9庁では、特に重点的かつ集中的な指導を実施しており、2019年度は、63人が修了している。

イ 社会内における指導等について

 保護観察所において、覚醒剤の使用等の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対して、その傾向を改善するため、2008年(平成20年)6月から認知行動療法に基づく覚せい剤事犯者処遇プログラムを実施してきた。2016年6月からは、刑の一部の執行猶予制度(資3-44-1参照)の施行に伴い、改善の対象となる犯罪的傾向を規制薬物等及び指定薬物の使用・所持に拡大し、それらの再乱用を防止するため、薬物再乱用防止プログラム(資3-44-3参照)を実施している。薬物再乱用防止プログラムは、ワークブックを用いるなどして依存性薬物(規制薬物等、指定薬物及び危険ドラッグ)の悪影響を認識させ、コアプログラム(薬物再乱用防止のための具体的方法を習得させる)及びステップアッププログラム(コアプログラムの内容を定着・応用・実践させる)からなる教育課程と簡易薬物検出検査を併せて行うものとなっている。

資3-44-3 薬物再乱用防止プログラムの概要
資3-44-3 薬物再乱用防止プログラムの概要

 また、医療機関やダルク(【施策番号85】参照)等と連携し、薬物再乱用防止プログラムを実施する際の実施補助者として保護観察対象者への助言等の協力を得ているほか、保護観察終了後を見据え、それらの機関や団体等が実施するプログラムやグループミーティングに保護観察対象者がつながっていけるよう取り組むなどしている。

ウ 処遇情報の共有について

 刑事施設及び保護観察所は、施設内処遇と社会内処遇の一貫性を保つとともに処遇情報の確実な引継ぎを図るため、従来から引継ぎを行っていた刑事施設における薬物依存離脱指導の受講の有無に加え、指導結果や理解度、グループ処遇への適応状況、出所後の医療機関や自助グループを含めた民間団体への通所意欲、心身の状況や服薬状況等、より多くの情報を引き継ぐ体制を整備している。また、少年院においても、継続的な指導の実施に向け、薬物非行防止指導の実施状況を保護観察所に引き継いでいる。

(2)矯正施設・保護観察所における薬物指導等体制の整備【施策番号45】

 法務省は、刑事施設の教育担当職員に対し、薬物依存に関する最新の知見を付与するとともに、認知行動療法等の各種処遇技法を習得させることを目的とした集合研修を毎年実施している。少年院の職員に対しては、医療関係者等の協力を得て、薬物依存のある少年への効果的な指導方法等についての研修を実施している。2017年度(平成29年度)からは、女子少年を収容する施設間において、職員を相互に派遣して行う研修を実施し、低年齢から薬物使用を開始した女子少年特有の課題に対応し得る専門的な指導能力の向上を図っている。

 また、施設内処遇と社会内処遇の連携強化のため、2017年から、矯正施設職員及び保護観察官を対象とした薬物依存対策研修を実施している。同研修においては、SMARPP※7の開発者及び実務者のほか、精神保健福祉センター※8、病院及び自助グループにおいて薬物依存症者に対する指導及び支援を行っている実務家を講師として招き、薬物処遇の専門性を有する職員の育成を行っている。

 さらに、保護観察所において、2017年4月から、薬物依存に関する専門的な処遇を集中して行い、処遇効果の充実強化を図ることを目的として、順次、薬物処遇ユニット(資3-45-1参照)を保護観察所に設置し(2020年(令和2年)4月現在で28庁)、薬物事犯者に係る指導及び支援を実施している。

資3-45-1 薬物処遇ユニットの概要
資3-45-1 薬物処遇ユニットの概要

(3)更生保護施設による薬物依存回復処遇の充実【施策番号46】

 法務省は、2013年度(平成25年度)から一部の更生保護施設を薬物処遇重点実施更生保護施設に指定しており、その施設においては、精神保健福祉士や公認心理師等の専門的資格を持った専門スタッフを中心に薬物依存からの回復に重点を置いた専門的な処遇を実施している。

 薬物処遇重点実施更生保護施設の数は、2020年(令和2年)4月現在で、25施設であり、2019年度(令和元年度)における薬物依存がある保護観察対象者等の受入人員は856人であった。

(4)薬物事犯者の再犯防止対策の在り方の検討【施策番号47】

 法務省及び検察庁は、薬物事犯者に対し、刑事施設内における処遇に引き続き、社会内における処遇を実施することにより再犯を防止するため、刑の一部の執行猶予制度(【施策番号44ア】参照)の適切な運用を図っている。

 法務省は、刑事施設において、受刑者に対し、薬物依存離脱指導(【施策番号44ア】参照)の効果を一層高めるための方策について検討を進めている。また、薬物事犯者の再犯防止のための新たな取組として、2019年度(令和元年度)から、薬物依存からの「回復」に焦点を当て、出所後の生活により近い環境下で、社会内においても継続が可能となるプログラムを受講させるとともに、出所後に依存症回復支援施設による支援を継続して受けられる体制を構築した女子依存症回復支援モデル事業を開始している。

 更生保護官署においては、官民一体となった「息の長い支援」を実現するための新たな取組として、2019年度から、薬物依存のある受刑者について、一定の期間、更生保護施設等に居住させた上で、薬物依存症者が地域における支援を自発的に受け続けるための習慣を身に付けられるよう地域の社会資源と連携した濃密な保護観察処遇を実施する、薬物中間処遇を試行的に開始した。

 また、法務総合研究所において、2019年度に、2018年度(平成30年度)から引き続き、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと共同で薬物事犯者に関する研究を実施し、覚醒剤事犯で刑事施設に入所した者への質問紙調査等を通じ、薬物事犯者の特性等に関する基礎的データの収集・分析を行った。その結果については、冊子「覚せい剤事犯者の理解とサポート2018」(資3-47-1参照)に取りまとめ、2019年度に関係機関に配布するとともに、2020年(令和2年)3月、研究部報告62「薬物事犯者に関する研究」として公表した。

資3-47-1 冊子「覚せい剤事犯者の理解とサポート2018」
資3-47-1 冊子「覚せい剤事犯者の理解とサポート2018」

 厚生労働省は、2019年度から、地方厚生(支)局麻薬取締部・支所において、公認心理師※9等の専門支援員を配置し、薬物事犯により検挙した者のうち、保護観察の付かない執行猶予判決を受けた者等に対し、「直接的支援(断薬プログラムの提供)」、「間接的支援(地域資源へのパイプ役)」、「家族支援(家族等へのアドバイス)」の3つの支援を柱とする再乱用防止支援を実施している。

 法務省及び厚生労働省は、こうした取組状況等を踏まえ、2018年度から今後の薬物事犯者の再犯防止対策の在り方についての検討会を開催し、検討を進めている。

  1. ※6 認知行動療法
    行動や情動の問題、認知的な問題を治療の標的とし、これまで実証的にその効果が確認されている行動的技法と認知的技法を効果的に組み合わせて用いることによって問題の改善を図ろうとする治療アプローチを総称したもの。問題点を整理することによって本人の自己理解を促進するとともに、問題解決能力を向上させ、自己の問題を自分でコントロールしながら合理的に解決することのできる力を増大させることをねらいとして行われる。(「臨床心理学キーワード〔補訂版〕」坂野雄二 編 より引用・加工)
  2. ※7 SMARPP
    Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program(せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム)の略称であり、薬物依存症の治療を目的とした認知行動療法に基づくプログラムである。
  3. ※8 精神保健福祉センター
    都道府県や指定都市に設置されており、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究、相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定、自立支援医療費の支給認定等を行い、地域精神保健福祉活動推進の中核を担っている。
  4. ※9 公認心理師
    心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談、援助等の業務に従事する者。平成27年に成立した公認心理師法(平成27年法律第68号)に基づく国家資格であり、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等の様々な分野で活躍している。