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第1節 特性に応じた効果的な指導の実施等

8 その他の効果的な指導等の実施に向けた取組の充実

(1)各種指導プログラムの充実【施策番号83】

 法務省は、刑事施設において、性犯罪再犯防止指導(【施策番号68】参照)や薬物依存離脱指導(【施策番号44】参照)等の特別改善指導のほか、一般改善指導(【施策番号12】参照)としてアルコール依存回復プログラム(資5-83-1参照)や暴力防止プログラム(資5-83-2参照)等を実施している。

資5-83-1 刑事施設におけるアルコール依存回復プログラムの概要
資5-83-1 刑事施設におけるアルコール依存回復プログラムの概要
資5-83-2 刑事施設における暴力防止プログラムの概要
資5-83-2 刑事施設における暴力防止プログラムの概要

 特に、児童に対する虐待行為をした受刑者に対しては、暴力防止プログラムの中で、再加害防止に向けて、本人の責任を自覚させ、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身に付け、実践できるようにするため、家族を始めとした親密な相手に対する暴力に関するカリキュラムを実施するほか、犯した罪の大きさや被害者の心情等を認識させ、再び罪を犯さない決意を固めさせるための被害者の視点を取り入れた教育(【施策番号86】参照)を実施している。

 2019年度(令和元年度)における特別改善指導の受講開始人員は、資5-83-3のとおりである。

資5-83-3 刑事施設における特別改善指導の受講開始人員
資5-83-3 刑事施設における特別改善指導の受講開始人員

 少年院において、2018年(平成30年)から、振り込め詐欺等の特殊詐欺に関与した少年院在院者に対し、その問題性を理解させ、再犯・再非行を防止するための指導の体制を一層充実・強化するための教材整備に向けた検討を行っており、一部少年院では、指導を実施している。

 保護観察所において、保護観察対象者に対し、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラム(資5-83-4参照)を実施している。専門的処遇プログラムには、性犯罪者処遇プログラム(【施策番号68】参照)及び薬物再乱用防止プログラム(【施策番号44】参照)のほか、暴力防止プログラム(資5-83-5参照)及び飲酒運転防止プログラム(資5-83-6参照)の4種類がある。保護観察対象者の問題性に応じて、各プログラムを受けることを特別遵守事項として義務付けるほか、必要に応じて生活行動指針※10として設定するなどして実施している。

資5-83-4 保護観察所における専門的処遇プログラムの概要
資5-83-4 保護観察所における専門的処遇プログラムの概要
資5-83-5 保護観察所における暴力防止プログラムの概要
資5-83-5 保護観察所における暴力防止プログラムの概要
資5-83-6 保護観察所における飲酒運転防止プログラムの概要
資5-83-6 保護観察所における飲酒運転防止プログラムの概要

 2019年から、児童に対する虐待行為をした保護観察対象者に対しては、暴力防止プログラム(児童虐待防止版)(資5-83-7参照)を試行的に実施し、身体的虐待につながりやすい考え方の変容、養育態度の振り返り、児童との適切な関わり方の習得、身体的虐待を防止するために必要な知識の習得を図っている。

資5-83-7 保護観察所における暴力防止プログラム(児童虐待防止版)の概要
資5-83-7 保護観察所における暴力防止プログラム(児童虐待防止版)の概要

 2019年における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員は、資5-83-8のとおりである。

資5-83-8 保護観察所における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員
資5-83-8 保護観察所における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員

 また、2020年(令和2年)3月から、保護観察対象者のうち嗜癖的な窃盗事犯者に対しては、「窃盗事犯者指導ワークブック」や、自立更生促進センターが作成した処遇プログラムを活用し、その問題性に応じた保護観察処遇も実施している。

(2)社会貢献活動等の充実【施策番号84】

 法務省は、刑事施設において、受刑者に社会に貢献していることを実感させることで、その改善更生、社会復帰を図ることを目的として、2011年度(平成23年度)から公園の清掃作業を行うなどの社会貢献作業を実施しており、2019年度(令和元年度)は、刑事施設37庁46か所において社会貢献作業を実施した。

 少年院において、全庁で特別活動指導※11として社会貢献活動を実施しており、公園や道路の清掃等、在院者の特性や地域社会の実情等に応じた活動を行っている(写真5-84-1参照)。

写真5-84-1 少年院における社会貢献活動の様子
写真5-84-1 少年院における社会貢献活動の様子

 保護観察所において、2015年(平成27年)6月から、保護観察対象者に対し、自己有用感のかん養、規範意識や社会性の向上を図るため、公園や河川敷等公共の場所での清掃活動や、福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動(資5-84-1参照)を、特別遵守事項として義務付けたり、必要に応じて生活行動指針として設定したりして実施している。

資5-84-1 保護観察所における社会貢献活動の概要
資5-84-1 保護観察所における社会貢献活動の概要

 また、2018年度(平成30年度)には、これまでの保護観察所における社会貢献活動の処遇効果について検証し、より効果的な運用を図ることを目的として、法律、教育、福祉、心理学等の有識者を構成員とする検討会を開催し、調査・検討を行った。同検討会では、現在の活動に一定の効果が認められることが検証された一方、柔軟な活動計画の作成を可能とする制度設計を行うことや幅広く実施対象者を選定すること等の必要性が指摘された。こうした検討結果を踏まえ、実施対象者を選定する際の条件を緩和し、一律5回とされていた活動の標準回数を3回(上限5回)に変更する等、新たな運用を2019年10月から開始している。

 2019年度末現在、社会貢献活動場所として2,047か所が登録されており、その内訳は、福祉施設が1,023か所、公共の場所が793か所、その他が231か所となっている。2019年度においては1,042回の社会貢献活動を実施し、延べ1,778人が参加した。

(3)関係機関や地域の社会資源の一層の活用【施策番号85】

 法務省は、刑事施設において、薬物依存離脱指導(【施策番号44】参照)の実施に当たり、ダルク※12等の民間の自助グループ※13の協力を得ているほか、他の改善指導(【施策番号83】参照)についても、被害者支援団体、福祉関係機関等職員、警察関係者、公共職業安定所職員、地方公共団体職員等の参画を得て、広く関係機関や地域社会と連携した指導を推進している。

 少年院において、矯正教育の実施に当たり、近隣の自助グループを始めとする民間団体からの協力を得て、効果的な指導の実施に努めているほか、院外委嘱指導※14の枠組みによって、社会資源を活用した指導を実施している。

 保護観察所において、保護観察対象者の特性に応じ、保護観察終了後の生活を視野に入れ、ダルク、NA※15、AA※16、GA※17といった地域の自助グループの支援につなげられるよう調整等を行っている。

 また、法務省及び厚生労働省は、2015年(平成27年)11月、「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」(【施策番号52】参照)を策定し、保護観察付一部執行猶予者等の薬物依存者を支援対象として、都道府県や医療機関等を含めた関係機関や民間支援団体が緊密に連携し、その機能や役割に応じた支援を効果的に実施できるよう基本的な方針を定め、2016年度(平成28年度)からその運用を開始している。

  1. ※10 生活行動指針
    保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときに保護観察所の長が定める保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針である。保護観察対象者は、生活行動指針に即して生活し、行動するよう努めることを求められるが、これに違反した場合に、直ちに不良措置をとられるものではない点で、特別遵守事項とは異なる。
  2. ※11 特別活動指導
    特別活動指導とは、少年院法第29条に規定される、在院者に対し、その情緒を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養わせることを目的とした指導で、社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇等に関する指導を行っている。
  3. ※12 ダルク
    DARC:Drug Addiction Rehabilitation Center。薬物依存者の回復を支援する民間施設。
  4. ※13 自助グループ
    同じ問題を抱える仲間同士が集まり、互いに悩みを打ち明け、助け合って問題を乗り越えることを目的として、ミーティングが行われている。
  5. ※14 院外委嘱指導
    少年院法第40条に規定される、事業所の事業主、学校の長、学識経験がある者等に委嘱し、少年院の外の場所に、職員の同行なしに通わせて実施する指導。
  6. ※15 NA
    Narcotics Anonymous。薬物依存者の自助グループ。
  7. ※16 AA
    Alcoholics Anonymous。アルコール依存症者の自助グループ。
  8. ※17 GA
    Gamblers Anonymous。ギャンブル等依存症者等の自助グループ。