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第1節 就労の確保等

第2章 就労・住居の確保等のための取組
第1節 就労の確保等
1 職業適性の把握と就労につながる知識・技能等の習得

(1)職業適性等の把握【施策番号1※1

(2)就労に必要な基礎的能力等の習得に向けた指導・支援【施策番号2】

 法務省は、矯正施設※2において、就労支援体制の充実のため2006年度(平成18年度)からキャリアコンサルティング等の専門性を有する非常勤職員である就労支援スタッフを配置しており、2021年(令和3年)4月現在、刑事施設※376庁、少年院44庁に配置している。就労支援スタッフは、個別面接等により就労意欲や職業適性等を把握するためのアセスメントを実施するなど、受刑者等に対するキャリアカウンセリング、ハローワークや企業との連絡調整業務等に当たっている。また、2019年度(令和元年度)からは就労支援を推進する就労支援専門官(キャリアコンサルタント等の資格を有し、キャリアカウンセリング等の就労支援を行う常勤職員)を配置しており、2021年4月現在、刑事施設13庁、少年院3庁に配置し、就労支援体制の一層の充実を図っている。さらに、2020年度(令和2年度)からは、就労の確保及び職場定着に困難が伴う受刑者に対して、矯正官署(ここでは矯正管区及び刑事施設をいう。)及び更生保護官署(地方更生保護委員会及び保護観察所をいう。以下同じ。)が連携して、アセスメントに基づく矯正処遇、生活環境の調整及び就労の確保に向けた支援等を一体的に行う包括的な就労支援を実施しており、2021年4月現在、札幌刑務所、川越少年刑務所、名古屋刑務所、加古川刑務所及び福岡刑務所の5庁を実施庁に指定している。

 刑事施設において、受刑者に対して、特別改善指導(資2-2-1参照)として、就労に必要な基本的スキルやマナーを習得させるとともに、出所後の就労に向けての取組を具体化させる就労支援指導(資2-2-2参照)を実施しており、2020年度の受講開始人員は2,952人であった。また、受刑者に社会に貢献していることを実感させることで、その改善更生、社会復帰を図ることを目的として、2011年度(平成23年度)から公園の清掃作業を行うなどの社会貢献作業を実施しており、2020年度は、刑事施設25庁26か所において社会貢献作業を実施した。

 さらに、刑事施設及び少年院において、受刑者等の職業意識をかん養し、就労意欲を喚起することを目的として、協力雇用主※4等の出所者等の雇用経験のある事業主等による職業に関する講話を実施しており、2020年度においては、18施設において延べ19回の講話が行われ、延べ2,364名の受刑者等が受講した。

 少年院において、在院者に対し、職業指導(資2-2-3参照)の一環として、有為な職業人としての一般的な知識及び態度並びに職業選択能力及び職場適応能力の習得を目的とした指導をする職業生活設計指導科を設けている。職業生活設計指導科では、原則として全在院者を対象に、社会人としての基礎マナー、事務処理能力及びパソコン操作能力について108単位時間(1単位時間は50分)をかけて指導することとしている。少年院における処遇の概要については【施策番号75】を参照。

 保護観察所において、ハローワークと連携して、保護観察対象者等のうち、就労体験の乏しい者、就労に必要な知識・技能が身に付いていない者等に対して、刑務所出所者等総合的就労支援対策(【施策番号5ア】参照)におけるトライアル雇用、職場体験講習及びセミナー・事業所見学会の支援メニュー等を活用して就労支援を行っている。また、保護観察対象少年に対しては、必要に応じて少年鑑別所で実施しているアセスメントを活用して就労意欲や職業適性の把握に努めている。

資2-2-1 刑事施設入所から出所までの矯正指導の流れ
資2-2-1 刑事施設入所から出所までの矯正指導の流れ
資2-2-2 就労支援指導の概要
資2-2-2 就労支援指導の概要
資2-2-3 少年院における職業指導の概要
資2-2-3 少年院における職業指導の概要

(3)矯正施設における職業訓練等の充実【施策番号3】

 法務省は、刑事施設において、刑務作業の一つとして、受刑者に職業に関する免許や資格を取得させ、又は職業上有用な知識や技能を習得させるために、職業訓練を実施している。2020年度(令和2年度)には、建設機械科、介護福祉科、溶接科、ビジネススキル科等の合計53科目の職業訓練が実施され、1万1,849人が受講した。そのうち、溶接技能者、自動車整備士、介護職員実務者研修修了証等の資格又は免許を取得した者は、延べ4,551人であった。また、職業訓練が、より出所後の就労に資するものとなるよう、有効求人倍率や企業からの受刑者雇用に係る相談件数、内定率、充足率等を考慮しながら、社会ニーズに沿った訓練科目等への見直しを行っており、2021年度(令和3年度)には、2020年度に引き続き、建設・土木に関連する職業訓練を一部集約・統合して、同一施設において、より幅広い分野の資格を取得させるなど、訓練内容の更なる充実化を図っている。

 職業訓練以外の新たな制度として、2018年度(平成30年度)から、刑事施設在所中に内定企業や就労を希望する業種における就労体験を通じて、イメージと実際の就労環境のかい離を解消させることで、出所後の就職先への定着を図ることを目的として職場体験制度を導入している。2019年度(令和元年度)は、13庁で35人が外部の事業所における職場体験を実施したところ、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年度は、2庁で2人が外部の事業所における職場体験を実施した。

 また、一定の要件を備えている受刑者について、釈放後の住居又は就業先の確保等のために引受人※5や雇用主等を訪問するなどの必要があるときに、外出又は外泊を許すことがある。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)の施行(2006年(平成18年)5月)から2020年末までに、外出538件、外泊27件を実施した。さらに、円滑な社会復帰を図るため必要があるときに、刑事施設の外で民間企業の事業所等に通勤させて、作業を行わせる外部通勤作業を実施し、2020年度末時点において、17庁において21か所の木工・金属・農業等の外部事業所がある。

 少年院において、在院者の勤労意欲を高め、職業上有用な知識及び技能を習得させるために、原則として全ての在院者に職業指導を実施している。2020年には、情報処理科、介護福祉科、溶接科、土木・建築科等の合計8種目の職業指導を実施し、2020年にコンピューターサービス技能評価試験、介護職員初任者研修、大型特殊自動車(Ⅰ種)運転免許等、何らかの資格を取得した在院者は、延べ2,770人であった。

 保護観察所において、刑務所出所者等に対する就労支援を推進するとともに矯正施設における職業訓練の充実にも資するよう、地元経済団体・業界団体、主要企業、産業・雇用に関わる行政機関、矯正施設、更生保護関係団体等が参集する刑務所出所者等就労支援推進協議会を毎年主催し、刑務所出所者等を各産業分野の雇用に結び付けるための方策や人手不足等の産業分野に刑務所出所者等を送り出すための方策等について情報交換や協議を行っている。

(4)資格制限等の見直し【施策番号4】

 法務省は、2018年度(平成30年度)に実施した、全国約1,000社の協力雇用主に対するアンケート調査※6において、犯罪をした者等を雇用したことがある協力雇用主の2.7%が、雇用において資格制限が問題になったことがあると回答したことを踏まえ、2019年度(令和元年度)に各府省庁に対して、刑務所出所者等に対する国家資格等の制限の見直しに関する業界団体からの要望の有無等について調査を実施したが、具体的なニーズの把握に至らなかった。

 2021年(令和3年)5月に成立した少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)(【施策番号80参照】)により、18歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合について、資格制限の特例※7が適用されないこととなったが、同法律に係る衆議院及び参議院法務委員会の附帯決議※8において、若年者の社会復帰の促進を図るため、前科による資格制限の在り方についての検討等が求められたことも踏まえ、2021年6月、「再犯防止推進計画等検討会」の下で、外部有識者を構成員とする「前科による資格制限の在り方に関する検討ワーキンググループ」を開催することとし、若年者の前科による資格制限の在り方について具体的なニーズを踏まえた個別的な検討を進めることとしている。

  1. ※1 再犯防止推進計画(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/html/ns120000.html参照)との対応状況を明らかにするために付したもの。
  2. ※2 矯正施設
    刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。
  3. ※3 刑事施設
    刑務所、少年刑務所及び拘置所をいう。
  4. ※4 協力雇用主
    保護観察所において登録し、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう。
  5. ※5 引受人
    引受人とは、刑事施設、少年院に収容されている者が釈放された後に同居するなどしてその生活の状況に配慮し、その改善更生のために特に協力をする者をいう。
  6. ※6 協力雇用主に対するアンケート調査
    協力雇用主の実情、ニーズ等を把握し、協力雇用主に必要な支援策等を検討するために実施したもの。調査内容は、雇用経験の有無、協力雇用主に対する支援として望むもの、協力雇用主に対する各種支援制度がどの程度周知されているか、雇用に当たっての問題点(資格制限、住居確保)等多岐にわたっている。
  7. ※7 資格制限の特例
    少年法(昭和23年法律第168号)第60条は、少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合について、刑による資格制限を一律に緩和している。
  8. ※8 少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)に係る附帯決議
    衆議院法務委員会における附帯決議(抜粋)
      政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
    • 一・二 (略)
    • 三 罪を犯した者、とりわけ十八歳及び十九歳などの若年者の社会復帰の促進を図るため、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえつつ、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて、法改正を含め必要な措置を講ずること。
    • 四・五 (略)
      右決議する。
      参議院法務委員会における附帯決議(抜粋)
      政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
    • 一~三 (略)
    • 四 罪を犯した者、とりわけ十八歳及び十九歳などの若年者の社会復帰の促進を図るため、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえつつ、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて、法改正を含め必要な措置を講ず
    • 五~八 (略)
      右決議する。