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第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等

3 高齢者又は障害のある者等への効果的な入口支援の実施

(1)刑事司法関係機関の体制整備【施策番号42】

 法務省は、保護観察所において、起訴猶予等となった高齢者又は障害のある者等の福祉的支援が必要な者に対して専門的な支援を集中して行うことを目的として、2018年度(平成30年度)から、入口支援(【施策番号34】参照)に適切に取り組むための特別支援ユニットを設置し、更生緊急保護対象者に継続的な生活指導や助言を行っていた。2021年度(令和3年度)からは、更生緊急保護の申出をした者に対し、継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と調整を行うため、社会復帰対策班を設置し、社会復帰支援の充実を図ることとしている(【施策番号43】参照。)

 2020年度(令和2年度)に特別支援ユニットを設置していた保護観察所が行った入口支援対象者数は44人、うち検察庁との事前協議があった者は41人であった。

 また、検察庁は、社会復帰支援を担当する検察事務官の配置や社会福祉士から助言を得られる体制の整備などにより、社会復帰支援の実施体制の充実を図っている。

(2)刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の在り方の検討【施策番号43】

 法務省及び厚生労働省は、2018年度(平成30年度)から、一層効果的な入口支援(【施策番号34】参照)の実施方策を含む刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の在り方について検討会を開催した。

 同検討会においては、地域再犯防止推進モデル事業(【施策番号105】参照)における地方公共団体の取組を含め地域のネットワークにおける取組状況等も参考として検討を行い、2020年(令和2年)3月、刑事司法関係機関の機能強化のための取組や、刑事司法関係機関と福祉関係機関等との連携強化のための取組等に関する今後の方向性等についての検討結果※5を取りまとめ、これを公表した。

 これを踏まえ、法務省及び厚生労働省は、2021年度(令和3年度)から、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する支援に関する取組を開始した(資3-43-1参照)。具体的には、地域生活定着支援センターが実施している地域生活定着促進事業の業務として、新たに被疑者等支援業務を加え、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、地域生活定着支援センターと検察庁、保護観察所等が連携し、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行うとともに、釈放後も地域生活への定着等のために援助等を行う取組を実施している。また、保護観察所においては、更生緊急保護の申出をした者に対し、継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と調整を行うため、社会復帰対策班を設置し、社会復帰支援の充実を図ることとしている。

資3-43-1 被疑者等支援業務について
資3-43-1 被疑者等支援業務について

COLUMN3 地域共生社会の実現に向けて~山形市社会福祉協議会における入口支援のアドバイザー業務~

社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 地域福祉課 課長 江部 直美

 国は、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会の実現」を掲げている。今回は、「再犯防止」に取り組んでいる山形地方検察庁(以下「山形地検」という。)と「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業(以下「モデル事業」という。)」に取り組んだ山形市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)との連携による「入口支援」の取組について、福祉の観点から紹介する。

 市社協では、2016年(平成28年)度から5年間、国の地域再犯防止推進モデル事業を受託した山形市から事業の委託を受けた。この事業の主な取組は次の3点である。①「断らない相談」、②支援のための「多機関のネットワークづくり」、③生活問題を解決していく「新たな仕組みづくり」である。そして、この事業を担当するのが「福祉まるごと相談員」である。福祉まるごと相談員には、「親が亡くなり未成年者だけとなった世帯」や「高齢者の親と無職でひきこもり状態にある子供が同居している世帯」などから、対応に困っているケースの相談が寄せられていた。

 事業実施開始から約1年半経過した2018年(平成30年)、山形地検から再犯防止という目的で、「入口支援に福祉の力を貸してほしい」と市社協に依頼があった。市社協では、これまで、もし罪を犯す前の早い段階で何らかの福祉支援が行われ、生きづらさが解消されていたら罪を犯すことが防げたのではないか、というケースに直面していたこともあり、刑事司法の当事者たる山形地検からの連携の申出は、大変心強いものであった。

 早期の福祉支援の必要性を感じた事案としては、例えば、両親や兄弟が次々と他界し一人暮らしとなった方について、民生委員・児童委員から福祉まるごと相談員に対して、「電話、電気、ガス、水道などのライフラインが止められている自宅に単身で生活している方がいて心配だ。」と相談が入ったケースがあった。このケースでは、福祉まるごと相談員が何度か自宅を訪問しても会えなかったため、「心配している。」というメッセージを置いてくるという見守り活動をしていた。数か月後、警察から民生委員・児童委員に「本人が窃盗容疑で捕まった。」と連絡が入り、刑事裁判手続の中で、弁護士から「福祉的な支援について教えてほしい。本人に執行猶予が付けば支援をお願いしたい。」と市社協につながったものである。支援の必要性がある者を発見しながらも、本人が社会とのつながりを拒否している場合の関わり方の難しさや、孤独と困窮から罪を犯してしまった方と社会とのつながりを再構築するために、どのように本人に寄り添った支援をすべきか、対応を考えさせられるケースであった。

 そこで、このようなケースに対し、山形地検の入口支援では、本人の同意を得て本人や家族とともに関係機関などと「ケア会議」を開き、社会復帰に向けた動きを検討し支援につなげている。市社協は、山形地検からの相談に対し、事案に応じて支援に必要な福祉機関や地域の関係者についてアドバイスをしている。ケア会議は、孤立している本人に対し、多くの人が支援のために関わることを伝える場となっている。また、福祉分野としては、地域での生活を支援するために、たとえ罪を犯した人であっても、本人が暮らす地域の中における社会資源につなげることで、再犯防止への支援を行うことが重要である。そのため、市社協は、本人を気にかけて声を掛けてくれる近所の方や、本人が活躍できる居場所を新たに創出するために施設や団体等に働きかけていくことに努めている。

 今回のような連携のきっかけは、山形地検が縦割りの壁を低くしてくれたことにある。実際に司法と連携して感じたことは、司法と福祉それぞれの専門性や役割が異なることを認識した上での協働が第一ということである。罪を犯した人の更生、その人が安心して暮らすことができるという目的をお互い共有することで、司法と福祉、それぞれの専門性を発揮しながら連携することが重要である。今後も、この取組を深めながら、真の「地域共生社会」の実現を目指したい。

ケア会議の様子
社会福祉協議会と山形地検の打合せの様子
  1. ※5 入口支援の実施方策等の在り方に関する検討会検討結果報告書URL
    https://www.moj.go.jp/content/001318666.pdf入口支援の実施方策等の在り方に関する検討会検討結果報告書URLのqr