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第1節 地方公共団体との連携強化等

第7章 地方公共団体との連携強化等のための取組
第1節 地方公共団体との連携強化等
1 地方公共団体による再犯の防止等の推進に向けた取組の支援

(1)再犯防止担当部署の明確化【施策番号104】

 法務省は、都道府県及び指定都市については全て、市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)については、市町村再犯防止等推進会議(【施策番号110】参照)の構成員となった市町村(2022年(令和4年)4月1日現在で306市町村)についてそれぞれの再犯防止等を担当する部署の連絡窓口を把握し、再犯防止等に関する必要な情報提供を行っている。

(2)地域社会における再犯の防止等に関する実態把握のための支援【施策番号105】

 法務省は、国と地方公共団体が連携して再犯防止施策の推進を図るため、2018年度(平成30年度)から2020年度(令和2年度)までを事業期間として、地域再犯防止推進モデル事業(資7-105-1参照)を実施した(資7-105-2参照)。2021年度(令和3年度)には、その成果等を共有し、地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会として、「全国会議」※1、「ブロック協議会」※2及び「地域連携協議会」※3を開催した。

資7-105-1 地域再犯防止推進モデル事業の概要
資7-105-1 地域再犯防止推進モデル事業の概要
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(1)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(2)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(3)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(4)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(5)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(6)
資7-105-2 地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等(7)

Column10 滋賀県における再犯防止の取組

滋賀県

 本県では、更生保護や再犯防止の分野において、比較的早い段階から福祉分野と連携した取組を進めてきました。こうした取組は、県だけで行えるものではなく、刑事司法関係機関、更生保護・福祉の支援等を行う民間団体、保護司、企業、市町および地域住民など地域のあらゆる主体の参画のもと公私協働で実施してきました。一人の生活課題を地域の課題として捉え、生きづらさを抱えた人に寄り添いながら、繰り返し犯罪に手を染めることがないような社会環境を作るとともに、それが被害者を生み出さない社会になることを目指して、2018年度(平成30年度)から2020年度(令和2年度)までの3年間、法務省の「地域再犯防止推進モデル事業」(【施策番号105】参照)に取り組み、2019年(平成31年)3月に「滋賀県再犯防止推進計画」を策定しました。

 地域再犯防止推進モデル事業では、①刑事司法手続段階にある高齢者・障害者に対し、刑事司法関係者と福祉関係者、地方公共団体等が連携して、包括的な社会復帰および再犯防止の体制整備を図る「入口支援事業」、②犯罪歴のある人等の受入先の雇用主や福祉事務所等の地域の支援者が本人の特性等について対応に行き詰まった時に、支援者に寄り添った専門相談やアドバイスを行う「事業所等相談アドバイス事業」、③犯罪や非行をした者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域の更生保護関係者が連携して身近な相談窓口を設置するとともに、地域の関係者が一丸となって対応できるよう連携体制を構築する「再犯防止地域支援員設置事業」に取り組みました。

 こうしたモデル事業で実施した再犯防止施策の成果の共有と、県と市町の連携の在り方について検討を進めることを目的に法務省と共催で実施したのが「滋賀県地域連携協議会」です。

 地域連携協議会(【施策番号105】参照))は、法務省との共催で、2021年(令和3年)11月から2022年(令和4年)2月までの間に3回開催し、県内市町や国関係機関の他、保護司会連合会や更生保護女性連盟、更生保護事業協会、県社会福祉協議会、県社会福祉士会、滋賀弁護士会等の民間協力者の方々との間で、県の主な取組や民間協力者における取組の他、他府県における取組について情報共有を行うとともに、再犯防止を推進していくにあたっての課題等について協議・意見交換を行いました。このような取組もあって、県内19市町のうち、地方再犯防止推進計画を策定済の市町が2020年度(令和2年度)末の4市町から2021年度(令和3年度)末は12市町となるなど、再犯防止の取組は裾野が広がり始めたところです。本県ではモデル事業終了後もその取組を継続するとともに、県民向けフォーラムの開催や顕彰制度の創設などを行いました。また、保護司を対象としたアンケート調査を実施し、保護司の多くが、保護観察終了後も生活や仕事の継続に不安を感じているとの結果から、2022年度(令和4年度)は、保護観察終了後も支援対象者の希望があれば、引き続き保護司会に相談支援を行っていただく事業を予定しています。

 犯罪をした者等の中には生活困窮者や障害のある人など、本来、支援を必要としている人がいます。昨今のコロナ禍における家庭や地域社会とのつながりの希薄化・孤立化などにより、様々な困りごとを抱えて生活する人々が増加していくことが予測され、今後ますます再犯防止の取組は重要となってくると考えられます。

 犯罪をした者等が地域社会で孤立することがないよう、引き続き、国、都道府県、市町、民間協力者等と一丸となって「息の長い」支援を行っていきたいと考えています。

滋賀県更生保護事業関係者顕彰式典での様子
保護司を対象としたアンケート結果(令和3年度)

(3)地域のネットワークにおける取組の支援【施策番号106】

 一部の地方公共団体においては、刑事司法関係機関の職員、支援等を行う民間団体等の職員等を構成員とする会議体を設置し、再犯防止に係る取組の実施状況・課題の把握や対策の検討等を行っている。

 法務省は、こうした会議への職員の参画や必要な情報提供等を通じて、公的機関や保健医療・福祉関係機関、各種の民間団体等の地域の多様な機関・団体におけるネットワークの構築や連携を支援している。2021年度(令和3年度)は、これらの取組を更に促進するため、ブロック協議会や地域連携協議会(【施策番号105】参照)を開催した。

(4)資金調達手段の検討の促進【施策番号107】

 法務省は、2019年度(令和元年度)、「再犯防止活動における民間資金を活用した成果連動型民間委託契約方式の案件組成のための調査研究」を実施し、公表している(【施策番号97】参照)。また、ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)が、民間団体等の創意と工夫を最大限に引き出すこと等が期待される仕組みであることを踏まえ、地方公共団体に対し、2021年度(令和3年度)から実施しているSIBを活用した再犯防止事業(【施策番号96】参照)の実施状況も含め、再犯の防止等に関する施策や民間の団体等の活動を推進するための資金調達手段の検討を働き掛けることとしている。

 内閣府は、2021年(令和3年)2月に、SIBを含む成果連動型民間委託契約方式(PFS)事業を実施しようとする国又は地方公共団体等が当該事業を円滑に実施できるよう、PFS事業の実施に関する一連の手続の概説等を示した「成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)共通的ガイドライン」※4を作成、公表した。また、2021年度(令和3年度)からSIBを含むPFS事業を実施する地方公共団体を対象として、より高い成果創出時に必要となる委託費の成果連動部分等について複数年にわたる補助を行うとともに、評価の専門機関が当該PFS事業に必要な成果評価を支援する事業「成果連動型民間委託契約方式推進交付金」等(資7-107-1)の取組を開始している。

資7-107-1 成果連動型民間委託契約方式推進交付金等について
資7-107-1 成果連動型民間委託契約方式推進交付金等について
  1. ※1 全国会議
    モデル事業において蓄積された成果や課題などを共有するため、都道府県、政令指定都市及びモデル事業実施団体を対象に実施したもの。
  2. ※2 ブロック協議会
    全国会議の開催を受け、全国6ブロックにおいて、再犯防止の取組を進める意欲を持つ地方公共団体に対し、情報提供や意見交換等を実施したもの。
  3. ※3 地域連携協議会
    都道府県と市町村の連携モデルの検討を行うため実施したもの。令和3年度は愛知県、滋賀県及び鳥取県で開催。
  4. ※4 成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)共通的ガイドライン
    https://www8.cao.go.jp/pfs/guidelines.pdf成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)共通的ガイドラインのqr