再犯防止推進白書ロゴ

第1節 地方公共団体との連携強化等

3 地方公共団体との連携の強化

(1)犯罪をした者等の支援等に必要な情報の提供【施策番号109】

 法務省は、地方公共団体が犯罪をした者等の支援を円滑に実施できるよう、矯正施設及び保護観察所において、地方公共団体の求めに応じ、当該団体が犯罪をした者等の支援等を行うために必要な情報について、個人情報等の取扱いに十分配慮しつつ、適切に提供している。

 例えば、大阪府や福岡県においては、条例により一定の性犯罪者に住所の届出義務を課し、それを通じて性犯罪者の存在を把握した上で、性犯罪者に対する社会復帰支援等を行うという再犯防止の取組が進められており、法務省としても、それらの府県が、条例で定める対象者であることを確認できるようにするため、情報提供を始めとする必要な協力を行っている(【特集第1節-②-(3)-イ参照】)。

 また、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)においては、性犯罪者に対する再犯防止施策の充実強化方策の一つとして、こうした地方公共団体における取組の促進を図る観点から、国から地方公共団体に対して出所者に係る情報を提供できる場合等を明示することとされた。これを受けて、法務省は、2021年(令和3年)3月、地方公共団体に対して出所者情報を提供する場合の留意点等を整理した執務資料を作成・配布した。

(2)犯罪をした者等の支援に関する知見等の提供・共有【施策番号110】

 法務省は、2018年度(平成30年度)及び2019年度(令和元年度)、再犯防止の取組における国及び市町村間のネットワークの構築等を目的として、市町村再犯防止等推進会議を開催するとともに、都道府県の施策担当者を対象に、再犯防止の取組等の情報共有を目的とした都道府県再犯防止等推進会議を開催した。

 2020年度(令和2年度)については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市町村再犯防止等推進会議は中止、都道府県再犯防止等推進会議はオンラインによる開催とした。

 2021年度(令和3年度)も、市町村再犯防止等推進会議は中止したが、同会議の登録団体には、「ブロック協議会」(【施策番号105】参照)への参加を案内した。また、都道府県再犯防止等推進会議については、「全国会議」(【施策番号105】参照)に名称を変更し、オンラインにて実施した。

 また、職員を地方公共団体、司法関係団体等が開催する研修やシンポジウム等に講師として派遣するなどし、地方公共団体の職員や犯罪をした者等の支援関係者等に対して、法務省における取組や支援に関する知見等を提供している。

 加えて、法務総合研究所において、毎年、犯罪白書や研究部報告として、犯罪をした者等に関する調査研究等の成果を取りまとめ、公表している(【施策番号4787100】参照)。

(3)国・地方協働による施策の推進【施策番号111】

 法務省は、国と地方公共団体が連携して施策の推進を図るため、2018年度(平成30年度)から、2020年度(令和2年度)までを事業期間として、地域再犯防止推進モデル事業を実施してきた(【施策番号105】参照)。また、国と地方公共団体において、総合的かつ効果的な再犯防止施策の実施を推進するため、再犯防止啓発月間である7月に合わせて再犯防止広報・啓発ポスター等を作成し、2017年(平成29年)以降、全国の都道府県警察本部、都道府県及び市町村等に送付の上、ポスター掲示等による広報・啓発活動への協力を依頼している(【施策番号101】参照)。

 また、市町村における再犯の防止等に関する取組として、2018年(平成30年)6月、矯正施設所在自治体会議の趣旨に賛同し、設立発起人となった29の市町の首長を構成員とする矯正施設所在自治体会議設立発起人会議が開催され、2019年(令和元年)6月には、90の市町村の首長を会員として、矯正施設所在自治体会議の設立総会が開催された(2022年(令和4年)4月時点で99の市町村が参加)。なお、2021年度(令和3年度)は新型コロナウイルス感染症対策のため、総会は書面開催とされたものの、会員自治体による広報動画の作成及び公開など、新型コロナウイルス感染症の拡大状況下においても実施可能な取組が実施された。

(4)国の施策に対する理解・協力の促進【施策番号112】

 法務省は、2018年度(平成30年度)以降、毎年、各種会議【施策番号105110】や、広報・啓発イベント(【施策番号101】参照)等を開催し、国の施策について地方公共団体に周知を図り、必要な協力が得られるよう働き掛けを行っている。

 警察庁は都道府県警察に対し、文部科学省は各都道府県・指定都市教育委員会等に対し、厚生労働省は各都道府県等の民生主管部局や各都道府県労働局に対し、それぞれ文書や会議等を通じて、推進計画について周知するとともに、計画に基づく施策の実施について協力等を依頼している。